法定相続分を超える相続分の登記と対抗要件
相続法が改正されました。
遺言によって不動産を相続した相続人は、自分の法定相続分を超える持分については、相続登記をしなければ第三者に対抗することができなくなりました。
相続人間で仲が悪く、相続人のひとりが自分の法定相続持分の処分をしてしまったら、面倒なことになるかもしれません。
民法第899条の2(共同相続における権利の承継の対抗要件)
民法第899条の2の条文です。
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(共同相続における権利の承継の対抗要件)
民法第899条の2
相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第901条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。
共同相続と登記、第三者について
第三者とは、相続人が、相続したとして取引等に入った相手方になります。
具体例で説明します。
Xさんが死亡。
相続人がこどものAさんとBさんだとします。
被相続人 X
相続人 AとB
Xがその所有する不動産は全てAに相続させるという遺言をのこしたとします。
が、 Bさんが法定相続分で、AとBの名義で2分の1ずつで登記。
Bは自分の持分を担保にお金を借りて、抵当権が設定されました。
Bがお金を返せなくなってしまい、 債権者YがBさん持分を差押したとします。
差押債権者のYが第三者に該当します。
Aさんは、遺言により、自分の法定相続分を超える持分を相続したのですが、その相続登記をしていませんでした。
すると、第三者である差押債権者Yに差押の無効を主張できず、対抗することができないということになってしまうのです。
改正前との違い
2019年6月以前に発生した相続においては、遺言があれば、その相続登記をしなくても第三者に対して自分が所有者なんだから、差押は無効であると主張することができました。
上の例で言えば、Aは、差押債権者のYに対して、自分が所有者であるから無効だということを、相続登記をしなくても言うことができたのです。
差押債権者のほかにも、典型的な例としては、相続人が自分の持分について誰かに売却してしまうようなケースが考えられます。
売買で不動産を買った、買主さんも第三者に該当します。
先の例でいうと、Bさんが自分の持分を誰かに売却してしまったようなケースになります。
なお、相続人同士は第三者に該当しません。
そのため、登記がなくても、遺言によって不動産を相続した相続人、上の例のAさんは、他の相続人であるBさんに対し、自分の権利を主張することができ、それはオレのだから返せと主張できます。
また、第三者へその所有権を主張するために対抗要件が必要とされる範囲は、自分の法定相続分を超える部分についてのみです。
仮に上の例で、Bさんがなんらかの悪い方法で単独で相続登記をし、Yが差押をしたとします。
この場合、Aさんは自分の法定相続分の2分の1については、差押の無効を登記がなくても主張できます。
自分の法定相続分については、相続登記をすることなく第三者へ対抗することができます。
【遺産分割と登記】差押債権者等第三者への対抗要件
遺言の他にも、遺産分割協議をすることで、法定相続分と異なる持分で、不動産を相続することもあります。
その場合はどうでしょう?
遺産分割の場合も遺言の場合と同じです。
自分の法定相続分を超える持分の相続については、相続登記をしなければ第三者に対抗することができません。
これは、相続法の改正前から同じです。
改正法の適用はいつから?
改正された相続法は、2019年(令和元年)7月1日以降に発生した相続について適用されます。
2019年6月以前に発生した相続については、改正前の民法が適用されますので、遺言があれば相続登記をしなくても、第三者に対抗することは可能です。
2019年6月以前に遺言が作成され、2019年7月以降に相続が発生したのであれば、改正後の相続法が適用されますので、第三者へ対抗するためには相続登記が必要となります。
さいごに
相続登記はつい後回しになってしまいがちな手続きかもしれませんが、早めの手続きがおすすめします。
ご参考
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