相続登記を申請するときに、登記申請書を作成して、法務局に提出する必要があります。
申請の仕方には、大きく分けて2つあります。
・オンラインで申請する
・書面で申請する
の2つです。
オンライン申請は、申請データを作成して、登記所に送信する方法です。
書面申請は、書面で申請書を作成して、法務局の窓口で提出するか、郵送で送付する方法です。
令和2年1月14日に、QRコード(二次元バーコード)付き書面申請というものの運用が開始されました。
これは、書面申請の仲間ですが、
この記事では、QRコード(二次元バーコード)付き書面申請について説明します。
QRコード(二次元バーコード)付き書面申請とは?
法務省の申請用総合ソフトを利用して作成した申請書の情報を、インターネットで法務局に送信。
送信したデータを登記申請書として印刷して、添付書類といっしょに法務局に提出。
これが二次元バーコード付き書面申請です。
やり方は次のとおりです。
申請用総合ソフトを使って、登記申請書を作成し、管轄法務局に送信します。
申請データが法務局に到達すると、QRコードと提出番号が付いた書面の申請書を印刷できますので、印刷します。
印刷jした、QRコード付き書面申請書と添付書類を管轄法務局に提出します。
これで、完了です。
提出後、法務局の処理状況を申請用総合ソフトで確認することができます。
QRコード(二次元バーコード)付き書面申請のよいところ
・申請の処理状況がパソコンで確認できる。
→これが1番のよいところだと思います。
・書式が用意されているので、項目に従って必要事項を入力していけば、申請書ができあがる。
・申請に不備があった時、補正通知のお知らせメールで届く。
・受領書を窓口で請求できる。
・電子署名は不要。
QRコード(二次元バーコード)付き書面申請の注意点
申請が受付られたことになるのは、法務局で登記申請書が受領されたときです。
このときに、受付番号が付されます。
オンライン申請と異なり,申請データを法務局に送信した段階では,受け付けられたことにはなりませんので、注意。
あと、QRコード(二次元バーコード)付き書面申請は、通常の書面申請と同じなので、押印が必要てす。
なので、QR書面申請をする際は、申請書に印鑑を押印することを忘れないよう気を付けましょう。
(窓口返却の場合は印影届も忘れずに。)
最後に
事前に申請書のデータを法務局に送信することで、申請後、法務局の処理状況をパソコンで見ることができるのは便利かなと思います。
ご参考
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