相続登記の準備で使用する名寄帳についてです。
・名寄帳とは?名寄帳の閲覧・取得の方法は?
・名寄帳は、本人以外のひとも取得できる?税理士や司法書士にお願いする場合は?
・名寄帳と課税明細書の違いについて
などについての解説です。
名寄帳とは?相続登記の準備に役立ちます
名寄帳とは、ある方が所有している不動産を一覧表にした書類です。
名寄帳の内容
内容は、固定資産税納税通知書といっしょにが送付されてくる課税明細書とほぼ同じです。
不動産の所有している方には、毎年4月から6月ぐらいに固定資産税納税通知書が送付されてきます。
その中に課税明細書もいっしょに送付されてくると思います。
名寄帳の内容は、この課税明細書と同じですが、名寄帳には非課税の不動産も記載されています。
どこにある不動産でも確認できる?
名寄帳は、不動産の所在地を管轄する役所ごとに作成されいます。
そのため、全国レベルの所有状況をすべて確認できるわけではありません。
管轄外の所在する不動産については、管轄ごとに別途確認する必要があります。
役所では、固定資産税を課税するため、不動産の現地調査をしています。
未登記の不動産は?
そのため、名寄帳には、登記をしていない不動産でも、管轄内であればすべて記載されているので、相続財産を把握するのに役立ちます。
名寄帳は、相続登記を漏れを防ぐために確認が必要な書類です。
名寄帳の見本です
名寄帳の見本です。見方の解説つきです。
↓
名寄帳の請求は市町村の役所で
名寄帳の閲覧・取得方法について
名寄帳は、市町村の役所で、閲覧・取得することができます。
(東京23区は各区の都税事務所)
名寄帳には、ある人が、その市区町村の中に所有している土地・家屋が一覧表で記載されています。
上にも書きましたが、
複数の市町村に不動産を所有している場合、それぞれの不動産の所在する市区町村の役場に請求する必要があります。
被相続人の名寄帳を請求する場合は、不動産の地番など細かな所在地はわからなくてもよいですが、どこの市区町村にあるかがわからないと請求ができませんので注意です。
手数料は、市区町村によって異なります。
だいたい200円、300円ぐらいです。
無料の場合もあります。
窓口で取得することもできるし、郵送で取得することもできます。
名寄帳は本人以外のひとも取得できる?税理士や司法書士にお願いする場合は?
名寄帳は、原則、所有者がとることができる書類ですが、
所有者の方の相続人もとることができますが、
所有者との関係を証明するための戸籍関係書類が必要です。
必要書類は、役所によって異なるため、ホームページを見たり、役所に問い合わせるとよいでしょう。
また、相続人から、相続人手続きを税理士や司法書士に依頼する場合など、名寄帳の取得を代理人に委任する場合は、委任状が必要です。
名寄帳と課税明細書の違いについて
名寄帳
→ 固定資産税がかからない不動産も記載されている
課税明細書
→ 固定資産税がかからない不動産は記載されていない
この違いです。
不動産の所有している方には、毎年4月から6月ぐらいに固定資産税納税通知書が送付されてきます。
その中に課税明細書もいっしょに送付されてくると思います。
名寄帳の内容は、この課税明細書と同じですが、名寄帳には非課税の不動産も記載されています。
面積が小さい共有の道路など、不動産の中には、固定資産税がかからない不動産があります。
こういった不動産は課税明細書には記載されません。
一方、名寄台帳には、このような固定資産税が課税されない不動産についても記載されます。
不動産の相続登記をするときに、名寄帳を確認することにより、登記の漏れを防ぐことができます。
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