【生前贈与の活用】自宅・自宅購入資金、教育資金、結婚・子育て資金

2023年5月6日土曜日

生前対策

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【生前贈与の活用】自宅・自宅購入資金、教育資金、結婚・子育て資金

 生前贈与の活用を検討しましょう。

贈与税には、もらう財産の種類や使途により様々な非課税特例が存在します。

これらの非課税特例をうまく活用することで、贈与税を節税することができます。

居住用不動産を贈与した時の配偶者控除

配偶者への自宅の贈与は2000万円まで非課税になります。

20年以上の結婚歴がある夫婦の間で、自宅や自宅の購入資金を贈与する場合、最高で2000万円までの贈与は、暦年課税制度の非課税枠110万円と合わせて、贈与税が非課税となります。

この特例による贈与は、配偶者が贈与を受けてから3年以内に亡くなった場合でも、相続財産に加算する必要がなく、相続税の対象にはなりません。

相続法が改正されたことで、自宅の贈与は遺産の前払いとは考えられなくなりました。

その結果、遺産分割時の配偶者の取り分が増え、老後の生活が安定することになります。

ただし、贈与税はかからなくても、不動産の名義変更をする際には登録免許税や不動産取得税がかかることに注意が必要です。

贈与税の申告書を翌年3月15日までに税務署に提出しなければ撤回を受けられないので注意が必要です。


住宅取得等資金の贈与税の非課税

子などへの住宅購入資金は一定額まで非課税になります。

両親や祖父母などが、20歳以上の子や孫に自宅の購入資金を贈与する場合、省エネ住宅から1500万円まで、それ以外の住宅なら1000万円まで贈与税が非課税となります。

暦年課税の非課税枠110万円か、相続時生産課税の特別控除額2500万円のいずれかを選択して合わせて使うことが可能です。

贈与税の申告書を翌年3月15日までに税務署に提出しなければ撤回を受けられないので注意が必要です。


教育資金の贈与税の非課税

孫などへの教育資金は1500万円まで非課税になります。

30歳未満の孫に対する教育資金として、両親や祖父母が金融機関に預ける場合、最高で1500万円まで贈与税が非課税になります。学校以外へ支払う場合は、最高で500万円までが非課税になります。

30歳になった日に残高がある場合、残額に贈与税がかかります。

贈与者が死亡した場合、過去3年以内の預け入れ分に使い残しがある場合、残額に相続税がかかる可能性があります。

この特例については、非課税申告書を通じて、金融機関を通じて税務署に提出する必要があります。


結婚・子育て資金の贈与税の非課税

子などへの結婚子育て資金は1000万円まで非課税になります。

20歳以上50歳未満の孫などへ、両親や祖父母が金融機関にお金を預けた場合、結婚や子育て資金として、最大で1000万円までの贈与税が非課税になります。

ただし、結婚資金については最大で300万円までとなります。

50歳になった日に使い残しがある場合は残額に贈与税がかかり、贈与者が死亡した場合も、過去3年以内の預け入れ分に使い残しがある場合は相続税がかかりますので、使い切る金額を贈与することが望ましいです。

この特例については、非課税申告書を通じて、金融機関を通じて税務署に提出する必要があります。



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