相続税対策の一つである暦年贈与と相続時精算課税制度についての説明です。
暦年贈与
・年間110万円以下の贈与で税金を節約する方法。
・毎年1月1日から12月31日までの1年間に贈与される金額が110万円以下の場合には贈与税がかからない。
・相続財産を減らして相続税対策に利用できる。
・相続開始前3年以内贈与の持ち戻しのルールがある。
・令和6年の贈与から持ち戻し期間が7年に延長される。
相続時精算課税制度
・60歳以上の父母や祖父母から18歳以上の子や孫などに対し、2,500万円までの贈与は非課税。
・相続時精算課税制度を選択する場合、贈与した財産は全て足し戻して相続税を計算する。
財産の価格評価は、「贈与時」における評価額で計算
・相続税額から贈与税額を控除できる。
・贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに申告書を提出する必要がある。
・選択すると、贈与を受けた財産については、選択年から暦年課税への変更ができない。
・改正により基礎控除110万円が創設された。
【暦年贈与とは】「暦年贈与」を使った相続税対策
「暦年贈与」とは、1人あたりの毎年1月1日から12月31日までの1年間に贈与される金額が110万円以下の場合には贈与税がかからない贈与の方法です。
暦年贈与を有効に活用することで、少しずつ相続財産を減らし、相続税対策として効果を発揮することができます。
相続開始前3年以内贈与の持ち戻しを知っていますか?
110万以下の暦年贈与は、贈与税がかからない贈与方法である一方、亡くなった日を起点として過去3年間に贈与した財産を相続財産に足し戻して相続税を計算しなければならないというルールがあります。
この際、足し戻す必要のある財産は、相続または遺贈により財産を取得した人に対する贈与財産であり、基礎控除110万円以下の贈与も含まれます。
相続税の持ち戻し期間が7年に延長【3年→7年へ】
令和5年度税制改正大綱により、この3年以内贈与の持ち戻し期間が7年に延長されました。
令和6年の贈与から「持ち戻し」が従来の「相続開始前3年分」から「7年分」まで延長されることが決まりました。
この新しいルールにより、亡くなった日の3年前までは全額持ち戻しと従来どおりですが、それ以前の贈与については、総額から100万円を控除した額を持ち戻すことになります。
このため、暦年贈与による相続税対策は、少なくとも8年以上続けなければ効果が乏しいこととなります。
【相続時精算課税制度とは】2,500万円までの贈与は非課税だが
相続時精算課税制度は以下のような制度です。
・2,500万円までの贈与は非課税
(2,500万円を超えた金額には20%の贈与税がかかる。)
・相続時精算課税制度を選択する場合、贈与した財産は全て足し戻して相続税を計算する。
財産の価格評価は、「贈与時」における評価額で計算する。
・60歳以上の父母や祖父母から18歳以上の子や孫などに対し贈与された場合に選択できる制度。
・贈与税額は相続税額から控除でき、相続税額より少ない場合は還付される。
・選択した場合、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに申告書を提出する必要がある。
・選択すると、その選択に関わる贈与者から受け取った財産については、選択年から暦年課税への変更ができない。
60歳以上の父母や祖父母から18歳以上の子や孫に贈与する場合、贈与税の制度を選択できます。
ただし、相続税の計算には相続時精算課税制度を利用して、贈与した財産は全て足し戻して計算します。
財産の価格評価は、「贈与時」における評価額で計算します。
この制度では、2,500万円までの贈与は非課税となりますが、それ以上の贈与には20%の贈与税がかかります。
ただし、相続税額からこの贈与税額を差し引くことができ、差額がある場合は還付されます。
この制度を利用する場合には、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に申告書を提出する必要があります。
また、この制度を選択すると、選択した年からその贈与者からの贈与はすべてこの制度が適用され、暦年課税に戻すことはできません。
相続時精算課税制度改正、基礎控除110万円の創設
・令和5年度税制改正大綱により、相続時精算課税制度が改正された。
・基礎控除110万円が創設され、贈与財産が基礎控除以下の場合は持ち戻されず、贈与税の申告も不要となった。
・この改正は、令和6年1月1日以降に贈与により取得する財産に対して適用される。
・改正後の相続税または贈与税には、この制度が適用される。
令和5年度の税制改正により、相続時精算課税制度が改正されました。
以前は、贈与財産は全額持ち戻しとなっていましたが、新たに基礎控除110万円が設けられ、その範囲内の贈与財産は持ち戻しの対象外となりました。
この場合、贈与税の申告も不要となります。
この改正は、令和6年1月1日以降に贈与により取得した財産について適用され、相続税や贈与税の計算に影響を与えます。
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