■【悩み】■
私の叔父(血縁関係あり)と叔母(血縁関係無し)には子どもがいません。
二人とも60代に年齢が近づいてきました。
もし、叔父よりも先に叔母が亡くなり、その後に叔父が亡くなった場合、その兄弟姉妹にあたる人が存命している可能性はかなり低くく、場合によっては遺産相続に関係してくる可能性があります。
叔父もそれを知っていてか、時々相続に関して調べている様子があり、またほのめかす話をすることがありますが、詳しい話はまだされていないので詳細がわかりません。
おそらく遺産としては家が残されると思われるのですが、この場合、私の兄弟姉妹とで分配する場合はどのようにすれば良いのか気になっています。
税金もとても高いという話も聞きますし、借金があるかどうかも不明なので、相続放棄するという手もあるのだろうと思っていますが、詳細が分からないためとても不安です。
どの程度の遺産額で、どれくらいの税金を支払う必要がでてくるのか教えて頂けると嬉しいです。
二人とも60代に年齢が近づいてきました。
もし、叔父よりも先に叔母が亡くなり、その後に叔父が亡くなった場合、その兄弟姉妹にあたる人が存命している可能性はかなり低くく、場合によっては遺産相続に関係してくる可能性があります。
叔父もそれを知っていてか、時々相続に関して調べている様子があり、またほのめかす話をすることがありますが、詳しい話はまだされていないので詳細がわかりません。
おそらく遺産としては家が残されると思われるのですが、この場合、私の兄弟姉妹とで分配する場合はどのようにすれば良いのか気になっています。
税金もとても高いという話も聞きますし、借金があるかどうかも不明なので、相続放棄するという手もあるのだろうと思っていますが、詳細が分からないためとても不安です。
どの程度の遺産額で、どれくらいの税金を支払う必要がでてくるのか教えて頂けると嬉しいです。
叔母が先に亡くなった場合の遺産分割
まず、叔母が先に亡くなった時の相続から考えてみます。
叔父夫婦には子どもがいないので、仮に叔母が先に亡くなると、遺言書がない場合には、叔父が叔母名義の遺産の4分の3、叔母の兄弟姉妹が4分の1を相続します。
叔父夫婦が住んでいる自宅の名義が夫婦共同名義になっているとすれば、叔母の名義になっている部分を、叔父は、叔母の兄弟姉妹で遺産分割することになります。
不動産の名義を叔母の兄弟姉妹に変更するのは一般的ではないので、実際には、叔父は、叔母の兄弟姉妹に、取り分の相当分を現金で渡すことになります。
【代襲相続】叔父が亡くなった時の相続、相続人は誰か
次に、叔父も亡くなった場合の遺産分割についてシミュレーションします。
この場合の法定相続人は叔父の兄弟姉妹ですが、兄弟姉妹のうち、死亡している人がいれば、その人の子である甥や姪が相続人となります。
これを代襲相続といいます。
したがって、叔父が亡くなった時に、叔父の兄弟姉妹である質問者の親が存命ならば、質問者様は相続人にはなりません。
叔父の兄弟姉妹がすでに亡くなっているのであれば、甥や姪が全員で代襲相続をすることになります。
注意しなければならないのは、甥や姪のうち、亡くなっている人がいても、甥や姪の子どもは再代襲相続はできないという点です。
この場合、存命している甥や姪だけが相続人で、質問者様からみれば、兄弟姉妹と従兄弟が叔父の相続人ということになります。
もちろん相続放棄をすることは可能ですが、死亡時から、原則、3か月以内にしなければなりません。
叔父からの相続、税金はどうなるのか
相続税がどのくらいかかるかは、法定相続人の数で計算できます。
法定相続人の数に600万円をかけ、3000万円をプラスした金額が基礎控除で、相続税は、これを超えた金額に対してかかります。
叔父が亡くなった時、質問者様、質問者様の兄弟姉妹、従兄弟が全員で4人なら、基礎控除は5400万円となります(600万円×4+3000万円)。
叔父名義の財産の総額がこの基礎控除額を超えていなければ相続税は発生しません。
実際に、8割以上の遺族は相続税を支払う必要がありません。
なお、財産額は、預貯金や株券ならば時価が分かりますが、不動産の場合は、相続税を計算するために、土地や家屋を評価する必要があります。
土地について
土地の評価方法には、路線価方式と倍率方式があります。
・路線価方式
路線価方式は、路線価が定められている地域の評価方法です。
路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額のことです。
千円単位で表示されます。
路線価方式における土地の価額は、路線価に、その土地の面積を乗じて計算します。
さらに、標準的な形の土地ではない場合など、土地の形状等に応じた奥行価格補正率などの各種補正率で補正を行います。
・倍率方式
倍率方式は、路線価が定められていない地域の評価方法です。
倍率方式における土地の価額は、その土地の固定資産税評価額(都税事務所、市区役所又は町村役場で確認できます。)に一定の倍率を乗じて計算します。
路線価図及び評価倍率表並びにそれぞれの見方は、国税庁ホームページで確認できます。
・小規模宅地等の特例について
また、土地については、小規模宅地等の特例というものがあります。
簡単に説明すると、亡くなった相続人と一緒に住んでいた土地を相続したのであれば330㎡までは80%減額するというものです。
例えば、土地の評価額が1億円だとすると、
小規模宅地等の特例を使えば、まず1億円の土地が80%減額されます。
その後、減額した残りが2,000万円となりますが、ここから、さらに基礎控除(上で見た600万円×相続人の数+3000万円の金額)の金額が控除されるので、土地の税金の支払いはなしということになります。
建物について
建物についての評価額は、固定資産税評価額となります。
相続税を払わない場合でも、相続人全員が均等に相続することには変わりがないので、叔父の不動産を売却して、その金額を均等に相続する方法が一般的だと思われます。
叔父に子どもがいない場合の遺産分割
子どもがいない人が亡くなった場合、甥や姪などが相続人になる可能性があります。
遺産相続といえば、相続税がどのくらいかかるのかが心配な人は多いかもしれませんが、これは相続人の数によっても変わります。
実際に相続税を支払うケースは少ないのですが、財産の多寡に関わらず、相続人で均等に遺産分割をしなければならないので、もめごとになることは珍しくないので注意が必要です。
↓
0 件のコメント:
コメントを投稿