【相談】離婚した前夫の子に相続権はあるのか?
現在、私は夫とふたりで暮らしており、子供はいません。
夫はひとりっ子で、 私には、弟1人と妹2人がいます。
両親は80歳代高齢。
その他、私は離婚経験があり、前夫との間に2人の娘がいます。
わたしが亡くなった時に、財産や家、土地などを私の弟妹以外に娘たちにも相続ができるのか考えています。
私たち夫婦は現在50歳前後ですが、自分たちが病気や寿命で亡くなるであろう時には年がとても離れている弟妹は健在と思われます。
私の娘にも分散して相続をと思っても、戸籍上では前夫と繋がりがあるためどのように相続をすれば良いのか分かりません。
離れて暮らしているものの血縁ではあるため、元々相続の対象になっているのかも分かりません。 娘たちは現在18歳と21歳です。
私たち夫婦が亡くなる時には娘たちは結婚をしているものと思われます。
私たちが生きているうちに何かやっておいた方が良い手続きはあるのでしょうか。
【回答】離婚した前夫の子には相続権はあるのか?
結論から申し上げると、前の配偶者との間に生まれたご息女様には、離婚をしても子の地位を維持したままとなりますので法定相続人となります。
なお、離婚によって、前夫との関係は消滅しますので、前夫には相続の権利はありません。
相続の割合について細かく決めたいのであれば、遺言書を作成しておくとよいと思います。
ただ、遺言書は書き方を誤ると無効となるケースもありますので、下記の注意点に気をつけて作成しましょう。
・全文を本人の自筆で書くこと。代筆やパソコンで作成したものは無効となります。
なお、民法の改正があり、例外的に,自筆証書に相続財産の全部又は一部の目録(以下「財産目録」といいます。)を添付するときは,その目録については自書しなくてもよいことになります。
自書によらない財産目録を添付する場合には,遺言者は,その財産目録の各頁に署名押印をしなければならないこととされています。
詳細はについて、
↓
・必ず作成日を記入うすること。令和○○年吉日といった曖昧な表現ではなく、令和○○年○月○○日としっかり記入しましょう。
・必ず押印と署名をすること。押印、署名のどちらかが抜けていても無効となりますので注意してください。
・書き間違いを訂正する場合のルールをしっかり守ること。
訂正箇所は二重線で消し、その上に訂正印を押印してください。
また、遺言書の末尾等に、訂正した行と何文字を二重線で削除し、何文字を新たに追加したのか記入し、更に署名をする必要があります。
これを怠ると、遺言書の効力自体は有効ではあるものの、訂正した部分が有効にならない場合があります。
訂正に関してはかなり細かいルールが有るので、遺言書を書き損じた場合は、可能な限り書き直した方が無難かと思います。専門家に相談の上作成する場合であっても、訂正については専門家によって解釈が異なるケースも有るようで、後々のトラブルになるケースも多々あるようです。
ちなみに、遺言書を作成するに当たって、紙や筆記用具の指定はありません。
また、封印も必ずしなければならない訳では有りませんが、改ざん等を防ぐ目的から殆どの遺言書では封印を行っているようです。
離婚した前夫との間の子どもとの連絡はこまめに【探すのがたいへんに】
その他に、相談者様が行わなければならないと言うことは特別無いかと思いますが、強いて言えばご息女様達とはあまり疎遠にならないようにすることかと思います。
かなり長い間疎遠となっていた場合、残された方々がご息女様達の連絡先や住所を調べたりと、かなり手間がかかります。
そういった手間を省くためにも最低でも年賀状のやり取りをするなどで連絡先がわかるような状態を保つと良いと思います。
以上となりますが、少しでも質問者様の参考になればと思います。
その他、参考
その他、参考になりそうなことをお話します。
離婚した前夫との間の子どもの法定相続分の割合について
離婚した前夫との間の子の法定相続分の割合は、1/2です。
相談者様の現在の夫の相続分が1/2、子の相続分が1/2になります。
子は2人ということなので、子の相続分の1/2を頭数の2で割って、1/4ずつが子どもそれぞれの法定相続分になります。
配偶者は常に法定相続人です。
配偶者を除いた法定相続人の順位は下のとおりです。
同じ順位の人が複数いる場合は、全員が相続人となります。
また、先順位の人が1人でもいる場合は、後順位の人は相続人になりません。
第1順位 子(および代襲相続人)
第2順位 両親などの直系尊属
第3順位 兄弟姉妹(および代襲相続人)
離婚した前夫との間の子どもが相続放棄をすると
離婚した前夫との間の子どもが相続放棄をしたとします。
そうすると、第2順位である親が相続しますが、亡くなっていて、直系尊属(親の親)に誰もいなければ、第3順位の弟妹が相続をすることになります。
離婚した前夫との間の子どもが死亡していたケースでは
仮にですが、子どもが先に死亡していたケースでは、代襲相続が発生します。
子どもの子ども(相談者様から見ると孫)が相続します。
代襲相続とは、亡くなった方より先に相続人が亡くなっている場合に、亡くなった方から見て孫等が相続する権利を受け継ぐことをいいます。
詳細は、こちらを読んでみてください。
↓
★【相続権の順位と割合】法定相続人は誰?どれだけ相続するのか?
なお、先に説明した相続放棄では、代襲相続はおこりません。
相続放棄をすると、相続する権利自体が発生しないからです。
民法939条
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「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす」
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