相続発生で口座を凍結された場合の解除方法

2021年1月22日金曜日

相続について

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【悩み】相続発生で口座を凍結された場合の解除方法
主人が亡くなり、その旨を銀行に連絡したところ、それ以後口座が凍結されました。

口座からお金を引き出すことができませんし、引き落としや入金もできなくなってしまいました。

口座が利用できないと、日常生活に支障をきたします。凍結された口座からお金を引き出すにはどうしたらよいのでしょうか?



銀行口座の名義人が死亡し、銀行がその事実を把握すると、銀行は、その口座は凍結し、引き出し、振り込み、引き落とし、入金等の手続きができなくなります。

この記事では、凍結された銀行口座から払戻しを受けるための一般的な流れついて説明します。

相続で口座を凍結された場合の解除方法【回答】


身内の方が亡くなり、金融機関がその事実を知ると、その時点で口座は凍結されます。

凍結された口座からお金を引き出すにはどうしたら?

ということになりますが、

まず、口座が凍結されたからといって口座の中にあったお金が銀行に取られてしまうということはありません 安心してください。

しかし、口座からお金を引き出すためには一定の手続きが必要になります。

手続きは、大きく分けると、遺言があるかどうかで変わってきます。

遺言がない場合には、法定相続人全員で話し合いをし、誰が口座の中のお金をもらうのかということを決めなければなりません。

この話し合いのことを遺産分割協議と言います。

遺産分割協議が無事に終わり、誰が相続するのかということを合意し、遺産分割協議書というものを作成します。

銀行の方からしてみれば、この合意がなければ、相続人が複数人いる中で、誰に払い戻してよいか分からないからです。

この遺産分割協議書を作成し、法定相続人全員で同意をもって、金融機関が誰にお金を払い戻せば良いのかということを証明します。

遺産分割協議ですが、これは、相続人全員で行う必要があります。

法定相続人がこれで全員なんだということを証明するため、亡くなった方の戸籍謄本が必要になります。

戸籍謄本は、生まれてから死亡に至るまでの全ての戸籍を集めなくてはなりません。

遺産分割協議、戸籍謄本を一緒に金融機関に提出することで、

相続人で話し合って決めた承継者が、銀行で手続きをすることで、預金の払い戻しが受けられるという流れになります。

遺産分割協議がまとまらないと、まとまるまでは口座のお金を引き出すことはできません。

時間がかかると、かなり長期に渡り、お金を引き出すができないということになります。

遺言がある場合、遺言にその口座を誰に相続されるのかが、書いてあれば、

遺産分割協議は必要ありません。

遺言の中で遺言執行者が定められていればその方が、

定めがなければその口座を遺言で相続するとされている人が手続きをすることになります。

そして、銀行のお金を引き出すことができます。

預金を残す側の人は、 残された方の負担を軽減するためにも、きちんと遺言書を作成しておくことをおすすめします。

遺言書があればスムーズに手続きが進められます。

なお、金融機関により、遺産分割協議と戸籍謄本等以外にも必要な書類がありますので、まずは、手続きが必要になる金融機関に必要書類の確認をしましょう。

口座を凍結する際に名義人の死亡がわかる方法、確認方法があるのか?


銀行など金融機関は口座の名義人が亡くなったことを、

なんで知ることができるのか? 

と疑問が生じますが、

一般的には、遺族からの名義変更の手続き方法などの相談を受けたときに知ることになります。

また、地元で有名な人などについては、新聞の「おくやみ欄」で知るようなケースもあるそうです。

口座名義人の死亡から口座が凍結されるまでの日数は?タイミング


銀行口座が凍結されるタイミングは、銀行が名義人が亡くなったことが分かったタイミングです。

相続が発生しても銀行口座が凍結されない場合はある?


銀行は死亡の事実を知った時点で口座を凍結するので、家族からの連絡がなく、銀行がその事実を知らなければ、ATM の操作等でお金が引き出すことをができてしまいます。

しかし、その引き出したお金を自分のために使ってしまった場合に問題が生じる場合があります。

相続放棄ができなくなるという問題です。

親の財産がプラスの財産のみで、借金などのマイナスの財産がなければいいかもしれません。 

しかし、親が多額の借金を残していた場合には、その借金を相続しないために裁判所で相続放棄という手続きをする必要があります。

相続放棄をすると借金を相続しなくてよいことになります。

しかし、親の財産を銀行のATMで引き出し、自分のために使っていたということになると、法律上、法定単純承認といって、相続したものとみなされ、

相続放棄ができなくなってしまいます。

また、他の相続人との間で争いに発展するリスクもあります。

口座のお金を使っていた場合、領収書等残し適正な使用だったことが証明できればいいかもしれませんが、

他の相続人の方々に不信感を与える可能性があります。

「何勝手に使ってんだよ」

て思われてしまうということです。

その後の関係性が悪くなってしまうかもしれません。

相続が争続になってしまいます。

2019年7月1日の相続法の改正で一部取り扱いが変わっている


2019年7月1日の相続法の改正があり、一部取り扱いが変わっています。

遺産分割前の預貯金払い戻し制度です。

各相続人は、銀行等の金融機関の窓口で、他の共同相続人の同意がなくても単独で、一定額の払い戻しを受けることができるようになりました。

払い戻しのできる預貯金の額は、

相続開始時の預貯金残高の1/3に、各法定相続分を乗じた金額(最大150万円を限度)となります。

緊急的に葬儀費用で支払いが必要とかそういったことに対応するためです。


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