【相続手続き】戸籍謄本の集め方(郵送でも可能です)

2021年1月15日金曜日

相続について

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身内の方が亡くなって、相続手続きをしなければいけない場合、必ずと言っていいほど必要となるのが戸籍謄本です。
戸籍謄本は誰が法定相続人であるかを確認するための資料です。

・相続税の申告

・預貯金や証券口座の名義変更

・不動産の相続登記

・相続放棄または限定承認

上記の手続きの時などに提出が求められます。

今回の記事は、戸籍謄本の集め方についてのお話です。

【相続手続き】戸籍謄本の集め方(郵送でも可能です)


戸籍謄本は本籍地の市区町村役場に請求をします。

まず、請求先の市区町村役場のホームページを確認しましょう。

市区町村役場に直接窓口で請求することもできますし、郵送での請求も可能です。

本籍地は現住所と異なることがけっこう多いです。

なので、あらかじめ本籍地を確認しておきましょう。

本籍地がわからない場合は、本籍地の記載がある住民票を、被相続人の場合は住民票除票で確認することができます。

請求先の市区町村役場のホームページを確認すると、申請書や必要なものの説明があると思います。

申請書は各市区町村役場で様式が違うかもしれませんが、必要なものは、だいたい同じで、次の通り。

●交付申請書

●印鑑認印でも可

●本人確認書類
 ・運転免許証
 ・パスポート
 ・マイナンバーカードなど 

●郵送で請求する場合には手数料に相当する定額小為替、返信用封筒と切手

注意しなくてはいけないことは、亡くなった方の戸籍謄本について、相続手続きでは、出生から死亡まで、さかのぼって戸籍を集める必要があります。

本籍地が異なる市区町村に移っている場合、 前の本籍地がある市区町村役場にも戸籍謄本を請求する必要があるのです。

相続手続きで必要な戸籍は?戸籍はどこまで必要


相続手続きでは次の2種類の戸籍が必要になります。

①被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等

②法定相続人全員の現在の戸籍謄本

①の被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等で、法定相続人を特定し、特定された法定相続人の現在の戸籍謄本を集めるといった感じになります。

被相続人の出生から死亡までの戸籍が必要な理由


相続手続きでは、出生から死亡まで、さかのぼって戸籍を集める必要があります。

「さかのぼって」という意味が分からない方もいるかもせれませんが、 亡くなった方の最後の戸籍(死亡事項の記載がある戸籍(除籍))謄本だけでは不十分なのです。

戸籍は、転籍や婚姻などにより新しく書き換えが行われます。

また、法改正や戸籍記録のコンピューター化などにより、これまでに何度か書き換えが行われてきています。

戸籍の書き換えが行われた場合、新しい戸籍には過去の記録が載らないことがあり、相続人全員の確認ができないのです。

そのため、書き換えられる前の古い戸籍までさかのぼって確認しなくてはならないのです。

出生から死亡までのさかのぼった戸籍謄本を確認することで、

被相続人がいつ誰と誰の間に生まれた子であるか、

誰と結婚したのか、

子供は何人いるのか、

いつ亡くなったのか、

といったことがわかるのです。

被相続人に、隠し子や養子がいる場合でも、戸籍謄本を読み込むとその存在が明らかになります。

まれに、思いもよらぬ人が相続人になっているケースもあったりします。

なぜ相続人の戸籍謄本が必要か?


相続人全員の現在の戸籍謄本については、相続人か現在も生存していることを確認するために必要になります。

相続の戸籍謄本の見方について


一般の方が戸籍を見る機会はほとんどないと思います。

↓の説明が分かりやすいです。 P4からP8


相続手続における戸籍謄本の必要部数について


提出先によりますが、コピーでOKだったり、手続き終了後に原本を返却してくれますので、1通あればよいという考えもあるかもしれません。

しかし、複数の手続きを平行して進めたい場合には、原本を数部用意する必要があるでしょう。

この場合には、複数用意する費用が掛かってしまうのがデメリットです。

そんな時は、法務局の法定相続情報証明制度を活用する方法もあります。

法務局の法定相続情報証明制度の詳細はこちら
法務局の法定相続情報証明制度

相続手続きで使用する戸籍謄本の有効期限は?


有効期限は、戸籍謄本を提出する相手先によって異なります。

提出先によっては異なる対応をされる場合がありますので注意が必要です。

以下、参考ですが、

相続税申告の手続きをする税務署、相続登記の手続きをする法務局では、戸籍謄本について有効期限はありません。

金融機関は3か月や6か月の有効期限に分かれることが多く、有効期限なしのケースもあるようです。

ですので、手続き前にご自身で金融機関に直接問い合わせましょう。

戸籍謄本を請求できる人【相続手続きで兄弟の戸籍謄本を請求できるの?】


戸籍謄本を請求できる人は次のとおりです。

・請求する戸籍に記載されている方、またはその配偶者

・直系尊属(父母等)、直系卑属(子等)

・任意代理人(請求者本人の委任状が必要)

相続手続きで兄弟の戸籍謄本を請求できるの?

兄弟だから当然できると思う方もいるかもしれませんが、違います。

兄弟姉妹が自分と同じ戸籍に載っている場合や親の戸籍に載っている場合は、特に理由がなくても請求することができますが、結婚しているなどで戸籍が別な場合は正当な理由がないと請求することができません。

その場合は、必要な戸籍に記載されている方と申請者との関係が確認できる資料(戸籍謄本等)が必要になることもあります。

なお、委任状により代理人として請求することはできます。

まとめ


相続手続きで、戸籍謄本を集めるのはけっこうたいへんな作業です。

また、古い戸籍は手書きで書かれて、なんて書いてあるのか読めないこともあったりします。

戸籍謄本の取り寄せが難しい場合は、司法書士などの専門家に依頼することをお勧めします。

費用はかかりますが、負担を軽減することができます。


ほかにも悩みがある方、相談先を探したい方は
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