遺留分とは?遺言でも侵害できない相続人の最低限の権利

2021年1月11日月曜日

相続について

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遺言をする人は、遺言で、自由に自分の財産を相続人に相続させることができます。
また、相続人ではない人に遺贈することができます。

しかし、一定の相続人には、遺言の内容にかかわらず、最低限相続できる権利が認められています。

遺留分といいます。

「遺言で残された内容に納得できない。兄弟で財産の分け方が不公平・・・」

そんな時、相続人は自身の遺留分を主張することができます。

遺留分の仕組みと対象者について説明します。

遺留分とは?遺言でも侵害できない相続人の最低限の権利


遺留分とは一定の相続人に認められる最低限の遺産取得権利のことを言います。

この遺留分は遺言でも侵害することはできません。

遺留分の侵害が発覚した場合、遺留分侵害額請求を行い、自分の遺留分を取り戻すことができます。

【相続人の遺留分割合】法定相続分の半分が遺留分、直系尊属だけなら3分の1


①原則として、法定相続分の2分の1

②父母だけが相続人の場合に限り、法定相続分の3分の1

③兄弟姉妹には遺留分なし

遺留分が認められているのは兄弟姉妹以外の法定相続人です。

つまり、配偶者、子供、親になります。

さらにこれらの代襲相続人にも認められます。

遺留分の割合は、

直系尊属のみが法定相続人になる場合には1/3、

それ以外のケースでは1/2になります。

兄弟姉妹に遺留分が認められていない理由とは?


遺留分は、基本的には相続人の生活を保障するためにある制度です。

一般的に、亡くなった方の兄弟姉妹には自分の家族があります。

亡くなった方とその兄弟姉妹は、それぞれ別個の独立した生活を営んでいることが多いです。

それを考えると、被相続人の遺言や生前の意思を否定してまで、あえて遺留分を認め、生活を保障する必要性は低いです。

いいかえれば、兄弟姉妹は、相続という観点からすると、

被相続人からは、立場的に遠いということです。

遺産相続における遺留分の計算例【相続人の遺留分はどのくらい?】


まず、相続人が誰かを考えます。

親(直系尊属)だけならば、相続財産の1/3が、

それ以外の場合は、1/2が、

全体の遺留分になります。

総体的遺留分といいます。

この総体的遺留分に各相続人の法定相続分を掛け算したものが、

各相続人の個別の遺留分になります。

個別的遺留分といいます。

遺産相続における遺留分の計算例について、具体的なケースを見ていきましょう。

配偶者のみが相続人となっている場合


全体で認められる遺留分が1/2。

その遺留分全てが配偶者のものになります。

遺産が全体で1,000万円であった場合、

配偶者には全体の1/2である500万円の遺留分が認められます。

配偶者と子ども1人の場合


全体の遺留分は1/2。

配偶者と子供の法定相続人は1/2ずつです。

なので、それぞれ1/4ずつが遺留分となります。

配偶者と子ども2人の場合


この場合も全体の遺留分は1/2にあります。

配偶者と子どもたちの法定相続分は、

配偶者が1/2、子どもが1/4ずつとなります。

なので、遺留分は配偶者は1/4、子供たちは1/8ずつとなります。

子どものみの場合


全体の遺留分は1/2。

子どもが一人であれば1/2、

それ以上であれば、人数に応じて頭割り計算を行います。

配偶者と親の場合


全体の遺留分は1/2

法定相続分は配偶者2/3、親1/3、 

遺留分は配偶者1/3、親1/6となります。

親のみの場合


全体の遺留分は1/3になります。

父と母がいる場合、それぞれ法定相続分は1/2ずつですので、

1/3を二人で分け1/6が遺留分となります。

配偶者と兄妹姉妹の場合


全体の遺留分は1/2です。

兄妹姉妹に遺留分はありません。

遺留分がすべて配偶者ものになります。

【相続発生後、遺留分はいつまで請求できる?】遺留分減殺請求の時効について


遺留分侵害額請求権には「時効」があります。

具体的には「相続開始と遺留分を侵害する遺贈や贈与を知ってから1年以内」に請求しないと遺留分侵害額請求はできなくなります。

また、遺留分権利者が相続開始や遺言、贈与の事実を知らない状態でも「相続開始後10年」が経過したら遺留分請求権は消滅します。

【遺留分は放棄できる?】相続発生前と後で異なる


相続発生前、生前に、遺留分を放棄するには、家庭裁判所の許可を得る必要があります。

認められるための要件は厳しいようです。

被相続人によって遺留分権利者へ「遺留分を放棄するように」と不当な圧力を防止するためです。遺留分権利者から強制的に権利を奪ってしまうことがあってはならないと考えられています。

相続発生後については、家庭裁判所の許可を得ることなく、放棄できます。

なお、共同相続人の1人が自己の遺留分を放棄しても、他の共同相続人の相続分は増加しません。

放棄があった分だけ、被相続人が自由に処分できる分が増加するだけです。


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