【遺言書の検認とは?】遺言書の検認手続きについて説明

2021年1月2日土曜日

相続について

t f B! P L

今回は「遺言書の検認」についてのお話です。

検認は、家庭裁判所で遺言書の状態や内容を確認する手続きです。

よく分からない方もいらっしゃるかと思いますので解説します。

遺言書の検認とは


繰り返しになってしまいますが、

検認は、家庭裁判所で遺言書の状態や内容を確認する手続きです。

遺言書の状態や内容を明確にして、検認が行われた後に偽造や変造を防止する手続きになります。

検認が必要な遺言書の種類について【公正証書遺言については検認不要】


遺言書にはいくつか種類があります。

大きく分ければ、公正証書遺言と自筆証書遺言です。

全ての種類の遺言書について検認が必要ということではありません。

公正証書による遺言には検認は不要になります。

また、法務局で保管する自立証書遺言の制度を利用すると、

自筆証書遺言であっても検認は不要です。

【検認の効果】遺言書の検認をしないとどうなる?効力は?


検認は遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

検認をしたから、遺言書は有効か、しなかったら無効になるといったようなことはありません。

検認は検認時の遺言書の内容や状態を証明するだけです。

検認は遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

なお、検認をしなかったり勝手に開封したら、

5万円以下の過料という行政罰が科せられる可能性があります。

過料は行政罰。

刑罰ではないので、警察に逮捕されるようなことはありません。

勝手に開封したとしても、遺言書の内容が無効になるということはありません。

遺言書の開封について


自筆証書遺言は封筒に入れて、封印をする必要はありません。

しかし、中身を見られたくない、偽造や変造を防止する、などの目的で封印がされている場合があります。

ちなみに、封印とは、封筒の閉じ目のところに印鑑が押されているものを言います。

ただ、綴じ目をのりで止めているようなものは封印とは言いません。

それでは、封印がしてあったら、どうしたらよいでしょうか。

先述のとおり、勝手に開封してはいけません。

遺言書が封筒に入っていて封印がされている場合は、家庭裁判所で開封の手続きが必要になります。

遺言書の検認の申立方法について


遺言書の検認について、申し立てる義務があるのは、

「遺言書の保管者」と、

保管者がいない場合の「遺言書を見つけた相続人」です。

検認を申し立てる裁判所は、相続を開始した地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する裁判所です。

相続が開始した地というのは、遺言をした人の最後の住所地のことです。

家庭裁判所の管轄については以下のリンクを参照。


遺言書に検認の申立に必要なものについて


必要なものは次のとおり。

1 申立書

2 遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本

3 相続人の戸籍謄本(なくなっている方がいる場合には出生から死亡まで)

4 800円の収入印紙

5 郵便切手(84円)を相続人の人数分

遺言書の検認の申立書の書き方


申立書の書き方について。

家庭裁判所のホームページからダウンロードすることが可能です。

記入例もあるのでそれを真似して作成しましょう。


遺言書検認手続の一般的な流れ【遺言書検認期日通知書の送付等】


検認の手続きは申し立ての日に行われるのではなく、後日、日を改めて行われます。

裁判所から申立人に対して検認期日の日程調整のための連絡があります。

検認の申立てを行ってから、およそ1~2週間ぐらいです。

申立人と開封、検認の日程を決めます。

だいたい申立をしてから1か月ぐらいになります。

日程調整完了後、申立人と相続人に対して、裁判所から検認期日通知書が送付されます。

案内状みたいなものです。

申立人は必ず出席しなければなりませんが、相続人の出席は任意です。

遺言書の検認当日の流れは概ね次のとおりです。

家庭裁判所で参加者が一同に会します。

裁判官が申立人が相続人の目の前で遺言書を確認します。

出席者は筆跡が遺言者のものか、印影が遺言者のものか、質問されます。

分からないときは「分からない。」と回答して大丈夫です。

裁判所の書記官が遺言書をコピーします。

特に何もなければ10分から20程度で終了します。

遺言書の検認に欠席してもよいの?拒否できる?


申立人以外の相続人が検認期日に出席するかどうかは,各人の判断に任されています。

全員がそろわなくても検認手続は行われます。

申立人の出席は必要で、

申立人は,遺言書,申立人の印鑑,そのほか裁判所の担当者から指示されたものを持参する必要があります。

遺言書検認後の流れ


検認が終わった後は,検認済証明の申請をします。

財産の名義変更など、遺言を執行するためには,遺言書に検認済証明書が付いていることが必要になります。

遺言書1通につき150円分の収入印紙と申立人の印鑑が必要となります。

検認済証明書が遺言書の写しとホッチキスどめされ、契印されて返却されます。


ほかにも悩みがある方、相談先を探したい方は
 ↓



このブログを検索

QooQ