【遺言書の検索】遺言書の探し方 、確認方法について

2020年12月31日木曜日

相続について

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家族の方が亡くなり、遺産相続のことを考える場合、

まず、やるべきことは遺言書があるのかないのかの確認です。

だけど、「どうやって探したら・・・?」と思う人も多いかもしれません。

この記事では、遺言書の探し方について、お話します。

遺言書の探し方、確認方法について

遺言書ですが、大きく分けると3種類あります。

自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つです。

ただし、法改正がありまして、2020年7月10日から法務局で自筆証書遺言を保管するという制度が始まりましたので、

なので、自筆証書遺言は「法務局保管のもの」と「そうでないもの」に分けられます。

全部で4パターン。

・自筆証書遺言

・自筆証書遺言(法務局保管)

・公正証書遺言

・秘密証書遺言

自筆証書遺言について【(注)遺言書の開封・検認は家庭裁判所で】

まずは、法務局に預けていない自筆証書遺言について。

自筆証書遺言は、読んで字のごとく自分で書いた遺言のことです。

自筆証書遺言の保管場所として考えられるのは、

自宅の金庫、仏壇、書斎、

最後に入所していた施設、

銀行の貸金庫

などです。

一番、親い、家族に預けているに預けていることも考えられますし、

亡くなった方が生前付きあいのあった弁護士や税理士の先生などが預かっているかもしれません。

作成時に専門家に依頼しているのであれば、その専門家に預けていることも考えられます。

ひとつ、ひとつ探していくしかありません。

なお、自筆証書遺言を発見した場合には、家庭裁判所の検認手続きというものが必要になります。

封をしてある遺言書を発見した場合には開封をせずに、家庭裁判所に持ち込んでそこで開封をします。

法務局保管の自筆証書遺言について

次に、自筆証書遺言を法務局に預けているパターンの説明です。

2020年7月10日から自筆証書遺言を法務局で預かるという制度が始まりました。

法務局に保管の申請をすると、原本は法務局に保管されます。

法務局は預かった原本を画像データにします。

相続人や受遺者等(相続人以外で遺贈を受ける人のこと)は,遺言者の死亡後,全国の遺言書保管所で次の手続ができます。

①「遺言書保管事実証明書」の交付請求
・・・遺言書が保管されているかどうかを調べること

②「遺言書情報証明書」の交付請求
・・・遺言書の内容の証明書の交付を請求すること

③遺言書の閲覧請求
・・・遺言書保管所において遺言書の内容を見て確認すること
(注)遺言書原本の閲覧については,遺言書が保管されている遺言書保管所に限られます。

②の証明書の交付を受け,又は③の閲覧をした場合には,その他の相続人等に対して 法務局から遺言書が保管されている旨の通知がされます。

上記は、名古屋法務局の自筆証書遺言書保管制度の説明からの抜粋ですが、預けた方が亡くなると、相続人や遺言執行者が遺言書が保管されているかどうか確認することができます。

①のとおり、「遺言書保管事実証明書」の交付請求ができます。

保管されていれば、「保管していますよ。」という返事が法務局からきます。

法務局で遺言書が保管されていることが確認できれば、相続人とは「遺言書情報証明書」という証明書を法務局で取得することができます。

そして、この証明書を使って銀行の預金の払い戻しや法務局での不動産の名義書換の手続きをすることができます。

法務局に預けていない自筆証書遺言については、家庭裁判所での検認手続きが必要になると書きましたが、法務局に預けている自筆証書遺言書についてはこの検認手続きは不要になります。 

②や③のとおり、遺言書の証明書の交付請求があった場合等、法務局では他の相続人に遺言書を保管していることを通知するという制度になっています。

なので、他の相続人も遺言書の存在を把握することができます。

法務局の遺言書保管所一覧・遺言書保管所管轄一覧

公正証書遺言について【遺言検索システムの活用、料金は?】

次に公正証書遺言についてです。

まずは、相続人遺言執行者などが公正証書遺言の正本謄本を持っているかどうか確認しましょう。

公正証書遺言の形式で遺言を残していた場合は作成をした公証役場に原本が保管されています。

ちなみに、正本とは原本と同じ効力を持つ書類のことです。

謄本というのは原本の写しという意味になります。

誰も持っていない、そんな時は公証役場に出向き、確認することができます。

平成元年以降に作成された公正証書遺言は、相続が始まった後に相続人や受遺者が検索をすることができます。

検索自体はどこの公証役場でもでもすることができます。

公証役場での検索料金は無料。

公正証書遺言を作っていることが分かった場合、その公正証書遺言の謄本を請求する場合は作った公証役場で請求する必要があります。

作成した公証役場に問い合わせてください。

公正証書遺言についても家庭裁判所での検認手続きは不要です。

最寄りの公証役場に出向き、遺言検索システムの活用をして、 遺言検索を行うことで遺言があるかどうか確認することができます。

秘密証書遺言について

秘密証書遺言というのは、遺言書に封をして、封をされた遺言書の存在を公証人が証明するといった手続きになります。

あまり利用する方はいないのかなと思います。

中身は公証人は見ていません。

「公証役場には秘密証書遺言を作成しました」という事実だけが記録されます。

作ったことだけが記録されて、中身は公証役場は把握していません。

作った時に、原本は、秘密証書遺言をした遺言者自身が持ち帰っています。

公証役場には保管されていません。

公証役場で秘密証書遺言の手続きが終わってから、自分で遺言書を保管することになります。

なので、秘密証書遺言があるかどうかは、最初に説明した自筆証書遺言と同じように、
自宅にあるかどうか、家族が持っているか、専門家に預けているかなど、確認するしか方法がありません。

公証役場で検索することもできるのですが、分かることは秘密証書遺言を作った事実だけです。

秘密証書遺言の原本は公証役場に保管されていませんので。

結局、相続手続きに使うためにはその遺言書原本が必要になりますが、それ自体は誰が持っているか、家にあるか確認して見つけるしかないということになります。

なお、秘密証書遺言を見つけた時にも、開封せずに家庭裁判所の検認手続きをする必要があります。


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