・親族のうち財産を相続することができるのは誰なのか?
・受け取れる財産の割合はどれくらい?
・相続人がすでに亡くなっていたらどうしたらいい?
今回の記事では誰が相続人になるのか、また、その順番と相続分について書いてみましたのでご参考ください。
【相続権の順位】法定相続人は誰?(独身、子供がいないなど)
相続が発生すると、普通は家族の方がその財産を相続します。
しかし、亡くなった方に多くの親族がいる場合、誰がその財産を相続するのか問題になります。
民法では法定相続人として優先順位を定めています。
順位が優先する人が、亡くなった方の財産を相続することとしています。
具体例を出してケースごとに誰が相続人になるのか見ていきましょう。
亡くなった方に配偶者がいる場合、配偶者の方は常に相続人となります。
亡くなった方のことを「被相続人」といいます。
配偶者は常に相続人となるので、順位が問題になるのは、配偶者以外の相続人についてです。
配偶者がいない方の場合は、順位が優先する人が被相続人の財産を相続します。
法定相続人の第1順位は子供になります。
第2順位は両親と直系尊属になります。
第3順位は兄弟姉妹となります。
同じ順位に複数の相続人がいる場合には全員が相続人となります。例えば、子どもが3人いる場合などです。
【法定相続人が孫になることも】代襲相続について
相続が発生した際、被相続人より先に相続人が亡くなっていた場合も考えられます。
また、相続欠格事由に該当していた場合などもあります。
(被相続人の生命を侵害するような行為をするなどした相続人は、相続欠格となります。)
その相続人に代わって相続する人のことを代襲相続人と言います。
代襲相続人には範囲が定められています。
相続人の子供が先に亡くなってしまっている場合、孫やひ孫など直系卑属が無制限に代襲相続人となります。
そして、親が相続人になるケースで、親が亡くなっているが、祖父母が健在の場合、祖父母が代襲相続人となります。さらに、祖父母が亡くなっている場合には、曾祖父母が代襲相続人となります。
また、相続人が兄弟姉妹になるようなケースで、兄弟姉妹が先に亡くなっている場合、甥や姪が代襲相続人になることができます。
ただし、兄妹姉妹の代襲相続は一代限りです。
甥や姪が亡くなっていた場合はその子供達が代襲相続人になることはありません。
相続割合について【どれだけ相続するのか?】
次に法定相続分の割合について見ていきたいと思います。
相続人が配偶者と子供の場合
配偶者は常に相続人となり、子供は第1順位の相続人です。
配偶者 1/2
子 供 1/2
の割合になります。
例えば、2,000万円の財産があった場合には、1,000千万円ずつ分けることになります。
子供が複数いる場合には、人数ぶんで等分します。
いまの例でいけば、2,000万円を二人で分けて500万円ずつ相続することになります。
相続人が配偶者と親の場合
次に子供がいなくて、相続人が配偶者と親になる場合。
この場合は、第2順位である親が相続人となります。
配偶者 2/3
親 1/3
の割合となります。
3,000万円の財産があるとすると、配偶者2,000万円、親1,000万円が法定相続分となります。
親が両方とも健在であれば1,000万円をふたりで半分ずつ分け、500万円とになります。
相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
被相続人に子供も親もいない場合。
第3順位である兄弟姉妹が相続人になります。
配偶者 3/4
兄弟姉妹 1/4
の割合になります。
4,000万円の財産を分けるとすると、配偶者が3,000万円、兄妹姉妹1,000万円が法定相続分になります。
兄妹姉妹が2人いる場合には1,000万円を2人で分け500万円ずつ相続することになります。
代襲相続が発生する場合について
法定相続人である子供や親、兄弟姉妹が亡くなっており、代襲相続が発生する場合はどうなるでしょう。
子供が亡くなっており、相続人が配偶者と孫になるようなケースはどうでしょうか。
孫が子供の相続分を代襲相続します。
孫と配偶者が法定相続人であれば、
配偶者 1/2
孫 1/2
が法定相続分になります。
孫が複数にいる場合は、孫の数で等分です。
被相続人の親がなくなっている場合には、祖父母が親の相続分を引き継ぎます。
配偶者と祖父母が法定相続人になる場合には、
配偶者 2/3
祖父母 1/3
が法定相続分になります。
祖父母が複数いる場合には、法定相続分を等分します。
被相続人の兄弟が亡くなっている場合には、その子供である甥や姪が代襲相続人として相続をすることになります。
配偶者と甥姪が相続人となる場合、
配偶者 3/4
甥姪 1/4
が法定相続分になります。
甥、姪が複数いる場合には、法定相続分を等分します。
法定相続人が配偶者のみであるとき
法定相続人が配偶者のみであるときは、配偶者が被相続人の財産を全て相続することになります。
これは、法定相続人が子供、親、兄弟姉妹のみの場合も同じです。
法定相続人の中に相続放棄をした人がいる場合
最後に法定相続人の中に相続放棄をした人がいる場合。
法定相続人の中に相続財産を受け取ることを放棄した人がいる場合、放棄した相続の権利は、次の順位の人にいきます。
例えば、第1順位の法定相続人である子供が相続放棄をした場合、第2順位の親が相続することになります。
相続放棄をした場合初めから相続人ではなかったことになります。
代襲相続は起こりません。
まとめ
相続分は家族構成や異なります。
代襲相続が発生している場合には特に複雑になってしまいます。
法定相続人やその割合について心配な点がある場合は、専門家である司法書士などに相談するのもよいと思います。
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