会社の電話番号を変更したら登記所(法務局)へ届出が必要?
登記すべき事項ではないので不要です。
登記しなくてはいけない事項は会社法で決まっています。
以下は、株式会社の例です。
会社法911条第3項で決まっています。
法務局へ届出が必要になるの、以下に変更があった場合などです。
・商号
・本店
・目的
・資本金の額
・発行可能株式総数
・発行済株式の総数(種類株式発行会社の場合はその種類及び種類ごとの数)
・取締役の氏名
・代表取締役の氏名および住所
・公告をする方法
以下は、定款などで定めていて登記をしていた場合には必要になります。
・株式の譲渡制限に関する定め
・発行する株式の内容
・株券発行会社である旨
・単元株式数
・株主名簿管理人の設置
・取締役会設置会社である旨
・監査役設置会社である旨および監査役の氏名など
・会計参与設置会社である旨および会計参与の氏名など
・監査役会設置会社である旨
・会計監査人設置会社である旨
・監査等委員会設置会社である旨
・指名委員会等設置会社である旨
・特別取締役による議決の定め
・取締役等の責任免除の定め
・非業務執行取締役等の責任限定契約の定め
・新株予約権の数や内容
・貸借対照表の公告を電磁記録で行う場合は、そのURL
・存続期間または解散事由の定め
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