会社の電話番号を変更したら登記所(法務局)へ届出が必要?

2024年1月13日土曜日

会社・法人

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会社の電話番号を変更したら登記所(法務局)へ届出が必要?

会社の電話番号を変更したら登記所(法務局)へ届出が必要?


登記すべき事項ではないので不要です。



登記しなくてはいけない事項は会社法で決まっています。


以下は、株式会社の例です。


会社法911条第3項で決まっています。


法務局へ届出が必要になるの、以下に変更があった場合などです。


・商号

・本店 

・目的

・資本金の額

・発行可能株式総数

・発行済株式の総数(種類株式発行会社の場合はその種類及び種類ごとの数)

・取締役の氏名

・代表取締役の氏名および住所

・公告をする方法


以下は、定款などで定めていて登記をしていた場合には必要になります。


・株式の譲渡制限に関する定め

・発行する株式の内容

・株券発行会社である旨

・単元株式数

・株主名簿管理人の設置

・取締役会設置会社である旨

・監査役設置会社である旨および監査役の氏名など

・会計参与設置会社である旨および会計参与の氏名など

・監査役会設置会社である旨

・会計監査人設置会社である旨

・監査等委員会設置会社である旨

・指名委員会等設置会社である旨

・特別取締役による議決の定め

・取締役等の責任免除の定め

・非業務執行取締役等の責任限定契約の定め

・新株予約権の数や内容

・貸借対照表の公告を電磁記録で行う場合は、そのURL

・存続期間または解散事由の定め




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