住民票の本籍を塗りつぶしたものは登記で使用できるか

2024年1月8日月曜日

不動産登記

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住民票の本籍を塗りつぶしたものは登記で使用できるか

不動産登記の際、添付書類として住民票が必要になるケースがけっこうありますが、住民票の一部がマスキングされている場合、それは登記の際に使用することができません。


本籍を隠したいのであれば、住民票の本籍欄は、記載するか、省略するかは取得する際に選べるので、本籍の記載を省略したものを取得しましょう。


本籍の記載を省略せずに取得した場合の住民票のマスキングの方法は以下のとおりです。


・原本のコピーをとる

・コピーの本籍欄を黒塗りする

・コピーの余白部分に「原本に相違ない」と奥書きして、氏名を書いて、押印。

・原本とコピーを提出する


原本還付の際のコピーであれば黒塗りは可能ですが、原本については本籍地や個人番号などの黒塗りはできないので注意が必要です。


以下、参考。


東京司法書士会と東京法務局の平成17年10月28日付け「登記実務相談一問一答集(1)」


記載事項の一部を塗抹した住民票の取り扱いについて


(要旨)住民票の記載事項の一部(本籍等)を発行者以外の者が塗抹した場合は受理されない。


(問題)登記申請書に添付された住民票の写しの本籍地について、個人情報の保護に関する法律が施行されたことを理由に、発行者以外の者が塗抹したことが明らかなときでも、そのまま受理されるでしょうか。


(協議結果)消極に解されると考えられます。ただし、「住民票の写し」の本籍地を除いた写しを作成し、原本還付する取扱いであれば差し支えありません。(注:原本の本籍地が塗抹してあるものである場合などが、これに当たる。)




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