ロフトは、天井を高くして、その下にもう一部屋作った部分です。
ロフトがある建物を新築したり増築したりするとき、不動産登記に申請する必要があります。
そのとき、ロフトの床面積はどう扱われるのでしょうか。
この記事では、ロフトの床面積に関する不動産登記のポイントを解説します。
ロフトの高さが1.5m以上なら階数と床面積に加える
不動産登記では、建物の構造(例:木造かわら葺き2階建)と各階の床面積を申請書に記載します。
ロフトがある場合、その高さが1.5m以上なら、階数に加えて床面積にも入れる必要があります。
例えば、2階建ての建物にロフトがあって、その高さが1.5m以上なら、3階建てとして登記します。
ロフトの高さが1.5m未満なら階数と床面積に入れない
逆に、ロフトの高さが1.5m未満なら、階数にも床面積にも入れないことができます。
例えば、2階建ての建物にロフトがあって、その高さが1.5m未満なら、2階建てとして登記します。
部分的に1.5m未満でも全体的に1.5m以上なら床面積に入れる
ただし、ロフトの一部分だけが1.5m未満であっても、全体的に見て1.5m以上の高さがあれば、床面積に入れる必要があります。
例えば、ロフトの一部分だけが斜めになっていて、そこだけが1.5m未満でも、他の部分は1.5m以上なら、床面積に入れます。
屋根裏収納との違い
屋根裏収納は、屋根と一番上の天井の間にある部分です。
ロフトと違って、天井よりも下にある部分ではありません。
屋根裏収納部分についても、同じく高さが1.5m未満であれば、階数にも入れず、床面積にも入れません。
まとめ
ロフトは天井を高くして作った部分です。
不動産登記では、ロフトの高さが1.5m以上なら階数と床面積に加える必要があります。
逆に1.5m未満なら入れないことができます。
ただし、部分的に1.5m未満でも全体的に1.5m以上なら入れる必要があります。
屋根裏収納は天井よりも下ではなく上にある部分で、同じく高さが1.5m未満なら入れません。
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