ねぴろぐ
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2023年9月18日月曜日
登録免許税 不動産登記
A(登記名義人)
から
BC(Aの子ども、Bはすでに死亡)
①所有権移転
A
↓
亡BC
②亡B持分全部移転
亡B
DE(Bの子ども)
この場合に、【登録免許税法第84条の2の3第1項】が、
適用可能なのは相続人亡Bが①の所有権移転を受ける持分に相当する部分のみとなり相続人Cに対しては適用がない。
QooQ
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