登録免許税法第84条の2の3第1項が適用できる部分について

2023年9月18日月曜日

登録免許税 不動産登記

t f B! P L
登録免許税法第84条の2の3第1項が適用できる部分について


A(登記名義人)

 から

BC(Aの子ども、Bはすでに死亡)

 


①所有権移転

亡BC



②亡B持分全部移転


亡B

DE(Bの子ども)


この場合に、【登録免許税法第84条の2の3第1項】が、

適用可能なのは相続人亡Bが①の所有権移転を受ける持分に相当する部分のみとなり相続人Cに対しては適用がない。



このブログを検索

QooQ