【住宅用家屋証明】特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転の登記

2023年9月3日日曜日

登録免許税 不動産登記

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【住宅用家屋証明】特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転の登記


特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転の登記について、住宅用家屋証明を取得する際の注意事項


・増改築等工事証明書(写し)の提出が必要

(給水管、排水管又は雨水の侵入を防止する部分に係る工事費用が50万円を超える場合は、既存住宅売買瑕疵担保責任保険が締結されていることを証する書類(保険付保証明書)(写し)も提出が必要です。)


・売買契約書や売渡証書等(どちらもコピー可)

土地と家屋の売買価格[総額]が記載されている場合は、別途、家屋のみの売買価格の記載がある書類が必要になる場合があります。


住宅用家屋証明の取得と注意事項:特定増改築工事のポイント


特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転の登記について、住宅用家屋証明を取得する際の注意事項


・増改築等工事証明書(写し)の提出が必要

(給水管、排水管又は雨水の侵入を防止する部分に係る工事費用が50万円を超える場合は、既存住宅売買瑕疵担保責任保険が締結されていることを証する書類(保険付保証明書)(写し)も提出が必要です。)


・売買契約書や売渡証書等(どちらもコピー可)

土地と家屋の売買価格[総額]が記載されている場合は、別途、家屋のみの売買価格の記載がある書類が必要に必要になる場合があります。


登録免許税1000分の1、租税特別措置法第74条の3


特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転の登記の登録免許税の税率は、


1000分の1


根拠規定は、

 ↓

租税特別措置法第74条の3


【租税特別措置法第74条の3】

個人が、平成26年4月1日から令和6年3月31日までの間に宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者が増改築等をした建築後使用されたことのある住宅用家屋で政令で定めるものを当該宅地建物取引業者から取得をし、当該個人の居住の用に供した場合には、当該住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該住宅用家屋の取得後1年以内に登記を受けるものに限り、第73条及び登録免許税法第9条の規定にかかわらず、1000分の1とする。


要件


1 当該個人の居住の用に供される登記床面積が、50平方メートル以上の家屋であること


2 耐震性に関して、以下のいずれかに該当する家屋であること

 ・昭和57年1月1日以降に建築された家屋

 ・一定の耐震基準を満たしていること


3 宅地建物取引業者から当該家屋を取得したこと


4 宅地建物取引業者が住宅を取得してから、リフォーム工事を行って再販売するまでの期間が2年以内であること


5 取得時において、家屋の築年数が10年以上であること


6 建物価格に占めるリフォーム工事の総額の割合が20%(リフォーム工事の総額が300万円を超える場合には300万円)以上であること


7 以下のいずれかに該当するリフォーム工事を行うこと

 ・以下(1)~(6)に該当するリフォーム工事を行い、工事の合計額が100万円を超えること

 ・50万円を超える、以下(4)、(5)、(6)のいずれかに該当する工事を行うこと

 ・50万円を超える、以下(7)に該当する工事を行い、給水管、排水管又は雨水の浸入を防止する部分の瑕疵を担保する既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入すること


<リフォーム工事の内容>


(1)増築、改築、建築基準法上の大規模な修繕又は模様替


(2)マンションの場合で、床または階段・間仕切り壁・主要構造部である壁のいずれかのものの過半について行う修繕又は模様替


(3)家屋の一室(居室・調理室・浴室・便所・洗面所・納戸・玄関・廊下のいずれか)の床又は壁の全部についての修繕又は模様替


(4)一定の耐震基準に適合させるための修繕又は模様替


(5)バリアフリー改修工事


(6)省エネ改修工事


(7)給水管、排水管、雨水の浸入を防止する部分に係る工事




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