墓地の相続には通常の相続とは異なるルールがあります。
法的なポイントや手続きについて知っておくことで、将来のトラブルを回避できるかもしれません。
墓地の相続にまつわる重要な情報や法律上の規定について解説します。
墓地に関する登記について(相続登記)登録免許税についても解説
- 個人が墓地を相続した場合
- 墓地の登記名義変更に必要な手続き
- 登録免許税
個人が墓地を相続した場合
通常の相続手続きと墓地の相続には重要な違いがあります。通常、相続財産は相続人に分割されますが、墓地に関しては法的に相続財産とは異なる扱いがされます。
墓地の相続においては、以下の①②のパターンに分けて考えるのがポイントです。
墓地の相続における承継のポイント
① 祭祀財産として
② 相続財産として
①祭祀財産として
我が国の民法には、祭祀に関する権利の承継の規定が第897条に規定されています。
民法第897条
第1項
系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
第2項
前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
この法令の第1項本文は、簡潔に言えば、墓地は家族の中で最も長男などの者が守る者がいれば、その者が取得すると規定しています。
第1項の但書によれば、亡くなった方が相続人を指定していた場合、その指定された者が取得することになります。
第2項では、取得者が特定されない場合、家庭裁判所が祭祀承継者を決定することとされています。この場合、家庭裁判所は諸事情を考慮して総合的な判断を行います。
まとめると、
1. 被相続人が指定した者
被相続人が生前に祭祀承継者を指定した場合、その指定通りにお墓を承継します。指定方法は書面である必要はなく、口頭や遺言書でも有効です。
2. 慣習によって決まる者
被相続人が指定をしていない場合、地域の慣習や縁故関係などに基づき、祭祀承継者が決まります。
3. 家庭裁判所が決定する者
慣習も明確でなく、相続人たちの協議でも決まらない場合、家庭裁判所が祭祀承継者を決定します。
なお、慣習が明確でない場合、相続人たちが協議して祭祀承継者を決定することが認められています。
②相続財産として
賃借人が墓地を使用している場合の相続、
所有している土地を他人に賃貸し、その土地を墓地として使用している場合は、通常の相続と同じように相続財産として扱われます。
この場合、遺産分割協議の対象となります。
墓地の登記名義変更に必要な手続き
墓地の登記名義人が死亡した場合の登記申請には、次の2つのパターンがあります。
① 祭祀財産として申請する場合
② 相続財産として申請する場合
① 祭祀財産として申請する場合
祭祀財産の承継として墓地を相続した場合には、祭祀承継者が登記権利者、他の相続人が登記義務者となります。
登記原因は「〇年〇月〇日民法第897条による承継」として登記申請を行います。
この登記を申請は、相続登記と異なり、登記権利者は、指定を受けた祭祀主宰者等実際にお墓を守っていく人、登記義務者は、遺言執行者(遺言執行者を選任していない場合は相続人全員)として、共同申請で登記申請をすることになります。
登記に必要な書類
登記に必要な書類は、以下のとおりです。
・祭祀主宰者の指定を行った旨の要件事実関係を証する登記原因証明情報
・登記識別情報(登記済証)
・指定を受けた祭祀主宰者の住民票
・遺言執行者(遺言執行者を選任していない場合は相続人)の印鑑証明書
・遺言執行者の資格を証する資格証明(遺言書。選任していない場合不要)
・祭祀主宰者、遺言執行者(又は相続人)の委任状
ただ、実務上は、【民法第897条による承継を原因とする登記】が用いられることはあまりないようです。
★登記先例
民法897条にいわゆる祭祀物(墓地)の承継の登記手続
(登研149号)
要旨 墓地について民法897条の承継の登記申請書には、登記原因及びその日付として、「昭和何年何月何日(被承継人死亡の日)祭祀物承継」と記載し、祭祀を主宰すべき者が登記権利者となり、相続人が登記義務者となってその共同申請により所有権移転登記を申請すべきである。
なお、当該墓地が被承継人の祖先の祭祀物であることを証する書面は要しない。
問 民法897条のいわゆる祭祀物の承継については、一般の相続とは異なるので当然法41条の適用はないと考えますが、次のことについてお教え願います。
(1) 当該不動産(墓地)が被承継人の祖先の祭祀物であることの証明を要するか。
(2) 証明を要するとすれば、証明権者は誰か。
(3) 申請書に記載する登記原因及びその日付は、「昭和何年何月何日(被承継人死亡の日)祭祀物承継」でよろしいか。
◇答
(1) 要しない。
(2) 右により了承されたい。
(3) については、貴見のとおり。
なお、所問の場合には、祭祀を主宰すべき者が登記権利者となり、相続人が登記義務者となり、その共同申請により所有権移転の登記をすべきであると考えますので申し添えます。
② 相続財産として申請する場合
相続財産として墓地を相続した場合には、遺産分割協議書を添えて相続を原因とする所有権移転登記手続をすることになります。
相続により所有権を移転する場合の主な必要書類は、次のとおりです。
・被相続人の出生から死亡まで、すべての戸籍・除籍・原戸籍謄本
・相続人の戸籍謄本
・被相続人の最後の住所を証明する住民票除票や戸籍附票
・相続人の住民票
・法定相続分とは違う割合で取得する場合には、遺言書、遺産分割協議書など
登録免許税
①墓地に関する登記については、登録免許税は課されません(登録免許税法第5条第10号)。
非課税になる場合、申請書に根拠となる法律の規定を書く必要があります。
墓地の場合であれば、「登録免許税法第5条第10号により非課税」のように記載します。
②相続を原因として申請する場合も、地目が墓地であれば登録免許税は非課税になります。
なお、申請の際、対象の不動産が祭祀財産であることを証明する書類を提出する必要はありません。
そのため、登記の地目が墓地である土地については、原因が「民法897条による承継」でも「相続」でも、どちらの場合でも申請は受理される扱いになっています。
実際には、「民法897条による承継」による所有権移転登記手続きがされることはあまりなく、「相続」を原因として申請されるケースが多いです。
墓地に関する登記について(相続登記以外)登録免許税についても
- 墓地の所有権移転、贈与を原因として
- 墓地の抵当権設定登記の際の登録免許税
- 課税地目と登記地目が違う場合の登録免許税
- 墓地から墓地以外の地目へ変更する登記→地目変更登記
- 墓地も相続登記義務化、登録免許税は非課税なのでお早めに
墓地の所有権移転、贈与を原因として
土地の地目が「墓地」であっても贈与の登記を行うことが出来ます。そして登記の際に特別な書類が必要になるわけではありません。
なお、地目が墓地の場合、登記にかかる税金は登録免許税法第5条によって無税とされているため、相続の場合も贈与の場合も登録免許税はかかりません。
墓地の抵当権設定登記の際の登録免許税
こちらも非課税。
(登研333号)
墓地を目的物件とする抵当権設定登記は非課税である。
甲登記所管轄の墓地Aについて根抵当権設定の登記(登免税法第5条第10号により非課税)をしたのち、乙登記所管轄の宅地B及びCについてAと共同担保の根抵当権設定の登記の申請をする場合の登録免許税は課税標準価額の1,000分の4である。
課税地目と登記地目が違う場合の登録免許税
登記研究より。
(登研519号)
評価証明書の現況の地目が雑種地であっても、登記簿上の地目が墓地である場合は、登録免許税法5条10号の規定が適用される
(登研247号)
墓地であっても、登記簿上の地目が墓地でなければ、登録免許税法5条10号の適用はない。
墓地から墓地以外の地目へ変更する登記→地目変更登記
墓地の廃止には、その墓地にある遺骨を移転してほかの墓地等へ改葬する必要がありますので、同時に改葬許可を申請する必要があります。
墓地の廃止は、廃止許可を受けてから行いましょう。
更地化して、土地の登記地目を墓地以外に地目変更することで墓地の廃止が完了します。
また、逆については、墓地を新たに設置しようとするときには、原則として土地を分筆し、墓地として登記をする必要があります。
墓地が、祭祀施設として何世代も通じて長期間安定的に継承されていくべきものであることや、相続の対象外(継承財産)であること、墓地として登記された土地は固定資産税や相続税などが非課税となることのほか、墓地として分筆登記をすることで所有者を明らかにし、第三者に対しても祭祀施設としての権利を保全するために必要になります
墓地も相続登記義務化、登録免許税は非課税なのでお早めに
令和6年(2024年)4月1日から、相続登記が法的に義務化されました。これに伴い、以下の状況に該当する場合、一定期間内に名義変更の手続きが必要となります。
・ 「相続」によって所有権を取得した場合
・ 相続人が被相続人から「遺贈」を受けた場合
不動産の地目に関わらず、これらのケースが対象となります。つまり、墓地が相続財産となる場合も、名義変更の申請が必要です。
この義務は、令和6年(2024年)4月1日以前に発生した相続にも適用されます。
数世代にわたり手続きが行われていない場合、通常の相続登記よりも多くの書類が必要で、関与すべき人物も多いため、登記申請には時間がかかります。
心当たりのある方は、早めに手続きを進めることがお勧めされます。
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