一般財団法人の設立登記、役員変更登記、主たる事務所移転登記についてまとめています。
根拠法
↓
・一般社団法人及び一般財団法人法に関する法律(以下「法」といいます。)
・法施行令
登記手続法
↓
・法
・一般社団法人等登記規則(以下「規則」といいます。)
・商業登記法(以下「商登法」いいます。)
・商業登記規則(以下「商登規則」いいます。)
・登録免許税法別表第一24
一般財団法人の設立登記について
一般財団法人の設立登記についてです。
登記すべき事項
① 目的
② 名称
③ 主たる事務所及び従たる事務所の所在場所
④ 存続期間又は解散の事由
⑤ 評議員、理事及び監事の氏名
⑥ 代表理事の氏名及び住所
⑦ 会計監査人設置法人であるときは、その旨及び会計監査人の氏名又は名称
⑧ 一時会計監査人の職務を行うべきものを置いたときは、その氏名又は名称
⑨ 理事、監事又は会計監査人の責任の免除についての定款の定めがあるときは、その定め
⑩ 外部役員等が負う責任の限度に関する契約の締結について定款の定めがあるときは、その定め
⑪ ⑩の定款の定めが外部理事に関するものであるときは、理事のうち外部理事であるものについて、外部理事である旨
⑫ ⑩の定款の定めが外部監事に関するものであるときは、監事のうち外部監事であるものについて、外部監事である旨
⑬ 決算報告について、インターネット上のウェブサイトに掲載する方法をとるときは、そのウェブページのアドレス
⑭ 公告方法
⑮ 公告方法が電子公告であるときは、電子広告のためのウェブページのアドレス等
添付書面
●定款(法319②Ⅰ、公証人の認証が必要:法13)
●財産の拠出の履行があったことを証する書面(法319②Ⅱ)
①金銭の場合
金融機関が作成した払込金受入証明書又は、設立者の口座名義の預金通帳の写し
②金銭以外の財産の場合(法161①)
設立時理事及び設立時監事が作成した調査報告書
●設立時評議員、設立時理事、設立時監事の選任に関する書面(法319②Ⅲ)
①定款の附則に定めた場合
→定款
②定款で定められた選任方法の場合
→ (例)設立者の決議書
●設立時代表理事の選定に関する書面(法31②Ⅳ)
設立時理事の過半数の一致を証する書面
(定款の附則に定めても差し支えない)
●設立時評議員、設立時理事、設立時監事、設立時代表理事の就任承諾書(法319②Ⅴ)
●設立時代表理事の就任承諾書に押された印鑑についての印鑑証明書(規則3、商登規則61②③)
●設立時会計監査人を選任したときは、選任等に関する書面(法319②Ⅵ)
①設立時会計監査人の就任承諾書
②設立時会計監査人が監査法人の場合
→ 登記事項証明書(当該登記所の管轄のときは不要)
③設立時会計監査人が個人の場合
→ 公認会計士であることを証する書面
●設立時社員の同意書又は決議書(法319③)
●委任状(法330、商登法18)
●印鑑届(法330、商登法20)
→ 印鑑証明書(規則5、商登規則9)
定款の記載事項
●絶対的記載事項(法153)
①目的
②名称
名称中に、「一般財団法人」の文字を必ず使用しなければならない。(法5)
③主たる事務所の所在地
所在地は、最小独立行政区まで記載すればよい。
④設立者の氏名又は名称及び住所
⑤設立に際して設立者が拠出する財産及びその価格
⑥設立時評議員、設立時理事、設立時監事の選任に関する事項
⑦設立しようとする法人が会計監査人設置法人であるときは、設立時会計監査人の選任に関する事項
⑧評議員の選任及び解任の方法
⑨公告方法
⑩事業年度
●相対的記載事項(法154)
・会計監査人の設置
・評議員会の決議要件
・理事会決議の省略
・外部役員等の責任限定契約など
●任意的記載事項(法154)
上記以外で、法令に違反しないもの
備考
●定款は設立者1名以上で作成し、財産(300万円以上)の拠出が必要。
●理事又は理事会が評議員を選任、解任する旨及び、設立者に余剰金または残余財産の分配を受ける権利を与える旨を定款に定めることはできない(法153③Ⅰ、Ⅱ)。
●理事会及び監事は必置機関であるので、設置法人である旨は登記事項ではない。
●役員等の人数、任期は役員変更を参照。
●登録免許税は6万円。
●機関類型
・必置機関 → 評議員、評議委会、理事、理事会、監事
・任意設置期間 → 会計監査人
①評議員+評議委会+理事+理事会+監事
②評議員+評議委会+理事+理事会+監事+会計監査人
一般財団法人の役員変更登記について
一般財団法人の役員変更登記についてです。
登記すべき事項、任期、選任機関
登記すべき事項、任期、選任機関と添付書面について。
●登記すべき事項、任期、選任機関
評議員
・評議員は3人以上(法173③)
・任期は4年(法174)
定款で6年まで伸長可。
・定款で定めた方法により選任(法153①Ⅷ)
理事
・理事は3人以上(法177・65③)
・任期は2年(法177・66)
定款又は社員総会の決議により短縮可能
・選任機関は評議員会(法177・63①)
監事
・監事(法170①)
・任期は4年(法177・67)
定款で2年まで短縮可能
・選任機関は評議員会(法177・63①)
会計監査人
・会計監査人は任意(法60②)
大規模法人は必ず設置(★大規模法人とは、最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が200億円以上である財団法人(法2③)。)
・任期は1年(法177・69)
自動再任
・選任機関は評議員会(法177・63①)
代表理事
・代表理事(法197・90③)
・選任機関
①理事会(法90②③)
②定款の定めによる評議員会(法178②)
添付書面
・評議員の選任を証する書面(法317②、定款で定めた方法による選任書)
→評議員会議事録、評議員選定委員会議事録など
・評議員会議事録(法317②、理事及び監事の選任)
・理事会議事録(法317②、代表理事の選任)
・就任承諾書(法320①②)
・印鑑証明書(規則3、商登記規61④)
①新任の代表理事の就任承諾書に押印された印鑑
②理事会議事録に押印された印鑑(出席した理事及び監事全員分が必要。なお、代表印が押印されている場合は不要。)
・退任を証する書面(法320③)
辞任届、死亡を証する書面(死亡届、戸籍謄本等など)
・印鑑届(法330、商登法20、規則5、商登規則9)
→代表理事が変更する場合、印鑑証明書付き
・委任状(法330、商登法18)
備考
・評議員の選任について、定款で定めた方法とは、評議員会の決議、評議員選定委員会などが該当する。
・大規模法人とは最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が200億円以上である財団法人(法2③)
・登録免許税1万円
・任期は、「選任後○年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会終結の時まで」となる。
一般財団法人の管轄内での主たる事務所移転
一般財団法人の管轄内での主たる事務所移転についてです。
登記すべき事項
・移転年月日
・移転後の主たる事務所
決議機関
・定款変更(地番まで定めている場合など)
→評議員会
・具体的住所及び移転年月日
→理事会
添付書面
・評議員会議事録(法317②)
→定款変更を伴う場合
・理事会議事録(法317②)
・委任状(法330、商登法18)
一般財団法人の管轄外への主たる事務所移転
一般財団法人の管轄外への主たる事務所移転についてです。
登記すべき事項
旧管轄
・移転年月日
・移転後の新たなる事務所
新管轄
・現に有効な登記事項全部
・移転事項
決議機関
定款変更
→評議委員会
具体的住所及び移転年月日
→理事会
添付書面
・評議委員会議事録(定款変更を伴う場合)(法317②)
・理事会議事録(法317②)
・印鑑届(法330、商登法20、規則5、商登規則9)
・委任状(法330、商登法18)
備考
・登録免許税
管轄内 3万円
管轄外 6万円
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