相続登記とは?手続きはどこで?期限は?費用はかかるの?

2021年8月22日日曜日

相続登記

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相続登記とは?手続きはどこで?期限は?費用はかかるの?

「相続登記って何? 相続登記の手続きはどこでやるのか? 期限はあるのか? 費用は?
 やらなかったらどうなる?」

こういった疑問について、お答えします。

相続登記とは 相続登記って何?


相続登記とは、法務局に登録されている不動産の所有者を、亡くなった方から、その不動産を相続した人に変更する手続きです。

相続登記はどこでやる?


手続きは法務局で行いますが、法務局には管轄があります。不動産がどこにあるかによって、管轄が変わります。

例えば、東京都新宿区の土地建物なら、東京法務局新宿出張所になります。

管轄はインタネットでも簡単に調べられます。

例えば、「法務局 管轄 武蔵野市」 などで検索しましょう。

相続登記はいつまでに?期限について


いまの段階(2021年8月1日現在)では、いつまでにという期限はありません。

しかし、「民法等の一部を改正する法律」等の法案が成立し、相続登記の義務化が決まり、2024年度に施行される予定です。

「3年以内に手続きを登記・名義変更をしないと10万円以下の過料の対象となる」 という内容が盛り込まれています。

★詳細は

相続登記に必要になる費用について


相続登記にかかる費用は、次の3つです。

相続登記には登録免許税という税金が必要


相続登記をするときには登録免許税という税金がかかります。相続を登記する時に、登記申請書というものを作るのですが、その申請書に収入印紙を貼付して納めるかたちになります。

登録免許税額は不動産の課税価格の0.4%になります。

★登録免許税の計算の詳細はこちら

相続登記に必要な書類を集めるための費用


相続登記をするにはたくさんの書類を集める必要があります。

戸籍、住民票、印鑑証明書、固定資産税の評価証明書など。これらの書類を集めるには費用がかかります。

概ねつぎのとおりです。

・戸籍 (戸籍謄本1通450円、除籍謄本・改製原戸籍750円) 
・住民票 (市区町村によるが300円ぐらい)
・印鑑証明書 (市区町村によるが300円ぐらい)
・固定資産税の評価証明書 (市区町村によるが300円ぐらい)

また、取得費用以外にも、郵送で請求するのであれば、返信用の切手が必要になります。

相続登記を司法書士等の専門家に依頼した場合の費用


相続登記は司法書士の専門です。多くの人は司法書士に依頼しますが、その場合、司法書士への報酬が発生します。報酬は事案の難易度や複雑によって変わってきます。

また、相続人間で争いなどがあり、弁護士に依頼した場合などもお金が必要になります。

相続登記をやらないとデメリットが【その理由について説明】


相続登記についてはいつまでにしなければいけないという期限はいまのところありません。

費用もかかるし、面倒くさい、とりあえずいいか、と思ってしまう人もけっこういて、相続登記をしないで放置しておく人もいます。

しかし、相続登記をしないで放置してしまうと様々な問題が起こります。

手続きが複雑になり、どんどん大変になっていく


例えば、父が亡くなり息子が相続登記をしようします。父の名義になっていると思って、不動産の名義を調べたところ、名義が祖父であったとします。

この場合、息子が自分の名義にかえるためには、祖父の相続人全員、そして、父の相続人全員の手続きへの関与が必要になります。

祖父の相続人で、すでに亡くなっている方がいる場合は、その亡くなった方の相続人の協力が必要になる場合もあります。

お父さんにお姉さんがいて、お姉さんが既に亡くなっていた場合には、お姉さんの相続人の手続きへの関与が必要になるということです。

関係が遠くなればなるほど連絡を取ったりするのも難しくなる可能性があります。

相続登記には戸籍関係の書類が必要になるのですが、相続手続きに関与する人が増えれば増えるほど集める書類が膨大になります。また、書類によっては保存期間が決まったものもあり、保存期間が切れて既に廃棄されていて必要な書類が取得できないということも考えられます。

そういった点でも手続きが大変になります。 

不動産を処分しようとしても処分することができない


不動産を何らかの形で処分しようと考えたとき、必ず相続登記が必要になります。

例えば、不動産を売却したいと考えた時、必ず相続登記が必要になります。また、銀行等の金融機関からお金を借りようと思った場合、相続登記がなされ、名義が変更されている必要があります。

必要な時に不動産を有効活用できなくなります。

知らない間に勝手に登記がされててしまう


自分が亡くなった親の介護をずっとしてきた。だから、親が自分に不動産を相続させようと話していた。

ところが、全く親の介護に協力をしなかった弟が勝手に法定相続分で共有の相続登記をしてしまった。

こんなこともありえます。

なぜなら、相続登記は法定相続持分で登記をする限り、相続人のうちひとりから登記の申請ができてしまうのです。

この勝手になされてしまった登記を訂正するのに、弟の協力が必要なり大変な手続きになってしまいます。


このように相続登記を放置してしまうと、様々な問題が発生する可能性があります。

ですので、速やかに手続きを行うことをお勧めします。

自分で登記をしたい方へ


相続登記を自分でやろうと考えている方、は次の記事をご参考ください。
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