相続登記をしたいが権利証がない【→新しい権利証できます】
相続登記には権利証は不要
相続で不動産の名義変更をするときに、原則、権利証は必要ありせん。
ちなみに、権利証は俗称で、登記識別情報通知又は登記済証が正式な名前です。
平成17年に不動産登記法の改正があったのですが、改正前が「登記済証」、改正後が「登記識別情報」です。
登記識別情報通知 → 現在
登記済証 → 昔
登記識別情報通知と登記済証の違い
登記識別情報は、パスワード(暗証番号)みたいなものです。
登記が完了すると、法務局から新たに所有権等の権利を取得した者に通知されます。
登記済証は、法務局の「登記済」という朱色の印判が押された書類です。
登記が完了すると、新たに所有権等の権利を取得した者に法務局から交付されます。
相続登記に必要な書類
相続登記に必要な基本的な書類は次のとおりです。
(事案により変わることもあります。)
<相続登記に必要になる書類>
・亡くなられた方の戸籍謄本(出生から死亡までの連続したもの)
・亡くなられた方の除住民票
・相続人の戸籍謄本
・相続人の住民票
・固定資産税評価証明書
・その他、遺産分割協議書、遺言書など
が必要になります。
相続登記の申請に登記済権利証は必要ありません。
どうして必要ない?
権利証は、売買や贈与などによって名義変更の登記のするときには必要になります。
これは、現在の所有者に権利証を提出させることで、権利を譲る人が、本当に名義を変更する意思があるのかということを確認するためです。
一方、相続登記は、所有者が亡くなったときにする手続きです。
亡くなった方の意思確認することができないので、権利証の提出は必要ありません。
その代わりに、戸籍等の公的な書類で、相続関係を証明することになります。
法務局が発行する登記識別情報、登記済権利の見本と見方
登記識別情報ってどんなもの?
こちらが実際の登記識別情報の見本です。
↓
登記識別情報は、下の方の12桁の英数字のことです。
パスワード(暗証番号)の役割を果たします。
登記識別情報通知には、不動産の住所地や不動産番号、登記の目的、登記名義人の名前などと一緒に記載されていますが、
登記識別情報はパスワードとしての「12桁の英数字」に意味があります。
法務局に提出するさいは、登記識別情報のコピーでも問題ありあません。
「12桁の英数字」に意味があるからです。
登記済権利証ってどんな?登記済権利証は見方どうやってみるの?
登記済権利証は所有権移転登記等の内容が記載された用紙に法務局の登記済の朱印が押印されたものです。
登記済の朱印の印判の中に登記を申請し、法務局で受け付けられた「受付年月日」と「受付番号」が書かれています。
登記済権利証はその物自体を所持していることに意味があります。
登記済権利証を所持している → 所有者本人に間違いない
ということになります。
法務局に提出するさいは、登記済権利証のコピーではダメです。
物自体の所持に意味があるからです。
平成17年の不動産登記法の改正ですが、オンライン手続きを可能とするための改正でした。
登記済権利証は物ですので、オンライン申請になじみません。
そのため、登記識別情報というものを新たにつくり、情報(パスワード)を提供するということになりました(パスワードならオンライン申請できる)。
【相続登記で権利証が必要な場合】相続登記をしようと謄本を確認したら住所が昔のまま…
相続登記に権利証は基本的には必要ないのですが、必要なケースがあります。
相続登記をしようと謄本を確認したら住所が昔のまま…
こういう時に権利証が必要になります。
相続登記をするときに、住所のつながりを証明する必要があり、
亡くなった方の除住民票や戸籍の附票が必要書類になります。
しかし、保存期間等の関係で除住民票や戸籍の附票が取得できない場合があります。
そういった時に、権利証が相続登記手続きに必要になります。
相続登記はお早めにやりましょう。
登記済権利証と登記簿謄本は違うので注意
登記済権利証が必要になると伝えると、
登記簿謄本(登記事項証明書)と登記済権利証(登記識別情報)を間違えるひとがけっこういます。
登記事項証明書は誰でも取得することができます。手数料を支払えば、誰でも取得することができる書類です。
登記済権利証(登記識別情報)は法務局から、登記をして、権利を取得したひとにだけ交付されるものです。
登記簿謄本は手数料を支払えば何度でも取得できますが、登記済権利証は一度しか発行されません。
そのため、紛失をしないよう大事に保管し、その管理には注意しましょう。
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