■【悩み】■
私の実家は地主であり、実家周辺に多くの土地を保有しています。
現在は父が管理をしているのですが、その父も高齢となり今後訪れるであろう相続の問題に悩んでおります。
私は、兄弟が4人いるためその兄弟間で実際に相続をする際にトラブルが起きないかとても心配です。
基本的に長男である私が父の老後を支え介護にも取り組む予定で考えておりますが、私一人では支えきらなくなることもあるだろうと思い兄弟の力を借りることが必要となると思います。
そういったときに誰がどれだけの負担を補ったかという証明を残すことが難しく、その認識によって相続のトラブルに発展するのではないかと今から心配になっております。
そのような相続の件で兄弟仲が悪くなることは父も望んでいないと思うので、いざそのような場面になったときにスムーズに相続が進められるよう有識者の方に相談をできるような環境を整えたいと思っております。
相続に関心がなかったように思われる親族が、その時になって急に現れ権利を主張するようなことが多々あると聞きます。
いざというとき、トラブルなく自身の権利を主張できるよう今から知識を蓄えていかなければと感がいております。
現在は父が管理をしているのですが、その父も高齢となり今後訪れるであろう相続の問題に悩んでおります。
私は、兄弟が4人いるためその兄弟間で実際に相続をする際にトラブルが起きないかとても心配です。
基本的に長男である私が父の老後を支え介護にも取り組む予定で考えておりますが、私一人では支えきらなくなることもあるだろうと思い兄弟の力を借りることが必要となると思います。
そういったときに誰がどれだけの負担を補ったかという証明を残すことが難しく、その認識によって相続のトラブルに発展するのではないかと今から心配になっております。
そのような相続の件で兄弟仲が悪くなることは父も望んでいないと思うので、いざそのような場面になったときにスムーズに相続が進められるよう有識者の方に相談をできるような環境を整えたいと思っております。
相続に関心がなかったように思われる親族が、その時になって急に現れ権利を主張するようなことが多々あると聞きます。
いざというとき、トラブルなく自身の権利を主張できるよう今から知識を蓄えていかなければと感がいております。
・父の介護について、誰がどれだけの負担をしたかという証明を残すことが難しく、その認識の違いによって相続のトラブルに発展するのではないか?
・スムーズに相続が進められるよう有識者の方に相談をできるような環境を整えたい。相続の相談は誰にしたらいい?
・相続に関心がなかったように思われる親族が、相続時に急に現れ、権利を主張するようなことが多々ある。いざというとき、トラブルなく自身の権利を主張できるよう今から知識を蓄えていかなければ・・・
相談者さんの悩みをまとめると、上記の3つになるでしょうか。
まず、父の介護について、誰がどれだけ貢献したのかを相続に反映させるのであれば、父に遺言書を書いてもらうのがおすすめです。
相続の相談先については、いくつかの選択肢があります。税理士、弁護士、司法書士、銀行などになりますが、悩み別に相談する専門家を使い分けるのがポイントです。使い分ける目安を後ほど、紹介します。
また、親族が相続の権利を主張したとしても、民法で優先される相続人が定められているため相続の権利はありません。相続の基本的知識を勉強しておくとよいかもしれません。
法定相続人と相続の順位
民法で定められた相続人を法定相続人といいます。
相談者の父の法定相続人になれるのは、配偶者、子供、父母、兄弟姉妹です。
法定相続人には相続の順位があり、第1位は子供、第2位は父の父母、第3位は父の兄弟姉妹です。
相談者の父に配偶者(相談者の母)がいて存命の場合は、配偶者は順位に関係なく相続人となり、4人の子供が第1位の順位を持つ相続人となります。
相談者の父に配偶者(相談者の母)がいて存命の場合は、配偶者は順位に関係なく相続人となり、4人の子供が第1位の順位を持つ相続人となります。
配偶者がいない場合は4人の子供が法定相続人です。
法定相続人である親族が相続の権利を主張したとしても、優先される法定相続人がいるため相続の権利はありません。
法定相続人である親族が相続の権利を主張したとしても、優先される法定相続人がいるため相続の権利はありません。
法定相続人である親族は、この事例の場合は父の父母、兄弟姉妹ということになります。
父自身が高齢であるため、おそらく父母は存在しないでしょう。
仮に父の兄弟姉妹が相続の権利を主張したとしても、相続の順位が上位の父の配偶者、4人の子供がいる限り法的な相続はできません。
父に配偶者がおらず父が死亡した場合、万が一、非嫡出子の存在がわかり相続権を主張した場合、非嫡出子には4人の子供と同等の相続権があります。
父に配偶者がおらず父が死亡した場合、万が一、非嫡出子の存在がわかり相続権を主張した場合、非嫡出子には4人の子供と同等の相続権があります。
遺産相続の割合
民法に従って相続する場合には、法定相続人の相続の割合が決められています。
事例の場合、父が亡くなったとき父の配偶者が存命なら配偶者が2分の1を相続し、残りを4人の子供で等分に分割して相続します。
仮に父の遺産が1,000万円だった場合には、母が500万円、残りの500万円を4人の子供で等分に分けるので、子供1人が受け取る遺産は125万円となります。
配偶者がいない場合には、子供4人で遺産を分割するので1人250万円になります。
父が遺言を残している場合には、遺言が優先されます。
父が遺言を残している場合には、遺言が優先されます。
今後起こってくるかもしれない父の介護に誰がどれだけ貢献したのかを相続に反映させるのであれば、父に遺言書を書いてもらうのがよいでしょう。
遺言で父が法定相続人以外の人に一定の財産を与える意思を残していれば、その人にも相続の権利が発生します(遺贈)。
また法定相続には遺留分が認められており、遺言によって遺留分より少ない額を提示された相続人は、遺留分侵害額請求権を行使することで遺留分の侵害を防ぐことができます。
法定相続人全員の合意があれば、法定相続にも遺言にも従わずに話し合いで相続の割合を決めることができます。
法定相続人全員の合意があれば、法定相続にも遺言にも従わずに話し合いで相続の割合を決めることができます。
これを遺産分割協議といいます。
法定相続人全員の合意が必要なので、子供たちが存在を知らない非嫡出子がいた場合には、この遺産分割協議は無効となります。
遺産分割協議が成立した場合には、誰が何をどのような割合で相続したのかを記載し、全員が書名し実印を押した遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議が成立した場合には、誰が何をどのような割合で相続したのかを記載し、全員が書名し実印を押した遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所での調停を行います。
調停でもまとまらない場合は、審判によって家庭裁判所が分割方法を決定します。
税理士
相談の内容が税金のことについてのみで、日頃から相続税の節税について相談している場合や、故人が会社の役員で相続財産が多岐に渡る場合などに相談します。相続税は計算方法が複雑です。相続税がかかるのであれば、専門家に依頼するのがおすすめです。
遺産相続に関する有識者とは
遺産相続についての相談先にはいくつかの選択肢があります。税理士
相談の内容が税金のことについてのみで、日頃から相続税の節税について相談している場合や、故人が会社の役員で相続財産が多岐に渡る場合などに相談します。相続税は計算方法が複雑です。相続税がかかるのであれば、専門家に依頼するのがおすすめです。
司法書士
相続財産に不動産がある場合に相談するとよいです。金融機関の相続手続きもやってくれます。相続税もかからず、相続人間でトラブルもないのであれば、司法書士にお願いするのがよいでしょう。
弁護士
遺産相続について揉めている場合、相手方が弁護士を雇っている場合、調停や審判など裁判沙汰になりそうな場合に相談します。相続人の代理人になれるのは弁護士だけです。
銀行
相続した遺産の運用について相談したい場合に利用します。
遺産相続について揉めている場合、相手方が弁護士を雇っている場合、調停や審判など裁判沙汰になりそうな場合に相談します。相続人の代理人になれるのは弁護士だけです。
銀行
相続した遺産の運用について相談したい場合に利用します。
法定相続人全員での事前の話し合いが大切です
相談者は、まだ起きていない他の相続人や親族との相続のトラブルについて、1人で心配しています。
相続に関する正しい知識を身につけ、わからないことは専門家に相談することで親族に対する権利の主張はできるようになります。
一度、父も含めた法定相続人全員で、介護のことや、もしものときのことを話し合っておくと相続がスムーズに行くでしょう。
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