父の2軒の持ち家を相続人3人が相続する方法

2021年5月9日日曜日

相続

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■【悩み】■
私には弟と妹がおり、自分が長男です。

母は数年前に他界しています。

現在、父が87歳と高齢なのですが、その資産の相続について悩んでおります。

資産といってもたいした事は無くて、持ち家を2軒所有しています。

その相続なのですが、実家を私が相続、もう1軒は弟に相続させたいと考えていますが、金融資産もどの程度あるのかわからず、妹にどれだけの事をしてやれるかが心配です。

また、弟に相続させたい家には、既に弟家族が住んでいて、弟に家を出るよう言う事もできず、最悪の場合、私が相続する予定の家を処分して、それを分け合う形になりそうで心配です。

家内は、私もけっこうな年なので、今更、住宅ローンは組みたくないと心配していますし、家を処分し現金化すれば、妹にも売却した金額の幾らかは、渡さないといけないなど、悩みが尽きず困っています。

このような場合、どのようにすることが良いでしょうか。

自分としては、早目に相続の相談を誰かにさせて頂いた上で、まずは弟にきっちりと相続させてから、最後に残った実家の処分を考えてみようかと考えています。

如何でしょうか?


最もよい対策は遺言書の作成


父が所有している2軒の家を、1つは長男、もう1つは次男が相続させ、長女にはその他の相応の遺産を分け与える。

そして、兄弟妹が、お互いに納得できる状態で相続をしたい・・・

そういうときには、お父様が存命のうちに、遺言書を作成してもらうのが最良策です。

民法に基づき、法定相続をする場合には兄弟妹の相続分は全員同じになるので、均等に財産を相続することになります。ただ、法定相続はあくまで遺産相続の手段の一つであって、遺言書がある場合にはこの限りではありません。

父に遺言書を書いてもらって長男、次男のそれぞれに家を相続させることを決めておけば、その通りに相続することができます。

なお、遺言書に記載されていなかった財産については法定相続になるため、三人兄弟に対して均等に分配されます。そのため、たとえ全財産があまり多くなかったとしても、長男や次男が長女に遺産を分け与えるために家を断念する必要がありません。

重要なのは家を相続しない人への対応


遺産相続では兄弟であってもしばしばトラブルが起こります。遺言書を作成してもらったとしても、その内容に対して長女が納得しない可能性も十分にあります。現金などの遺産があまりなくて、長女の取り分がほとんどないケースもあるからです。

家は大きな資産価値があるので、相続しない人への対応も遺言書を作成する時点で考えておく必要があります。

お父様が存命の間に、相続人となる人が遺言書を作成を依頼する際には、兄弟妹が全員集まって協議をしましょう。

長男と次男が家を相続する代わりに、現金資産を全て長女が相続するという形で納得できるなら、その旨を遺言書に書けば問題ありません。

家以外の全ての遺産を長女が受け取るのでも納得できないという場合には、遺産以外のところで調整することもできます。

葬儀費用は長男と次男が持つことにしたり、今後の父の世話は長女は免除することにしたりして互いに合意できる方法を話し合って導き出しましょう。トラブルが起こらないように書面に内容をまとめておくことが大切です。

家族協議を生前に行って遺言書を作成しよう


相続する兄弟の人数分の家がなく、家を相続して住みたい場合には遺産分割の仕方で悩みがちです。

父が存命のうちなら家族協議をして互いに納得できる形を探し出しましょう。

その結果を遺言書にまとめてもらえば全員が納得できる形で相続できます。相続遺産以外の部分でも調整ができるので、色々な可能性を話し合ってみるのが重要です。



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