特例有限会社の代表取締役が死亡した場合の変更登記

2021年3月31日水曜日

司法書士試験と実務について

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特例有限会社の代表取締役が死亡した場合の変更登記

Aが取締役および代表取締役でBが取締役になっている特例有限会社について、Aが死亡した場合、残ったBが、取締役および代表取締役A死亡による変更の登記を申請できるのか、について考えてみたいと思います。


取締役 A  代表取締役 A

取締役 B 


特例有限会社の代表取締役の選任方法は2つに分けることができます。


1. 定款又は株主総会の決議で選任する(特定代表)


2. 定款の定めに基づく取締役の互選で選任する(互選代表)


Aが、1の方の、特定代表の方法によって選任された代表取締役である場合、Bの方は、選任当初から、代表権をもたない取締役ということになります。


Aが死亡したとしても、Bが会社を代表して、登記申請をすることはできません。


2の互選代表の場合ですが、さらに場合分けが必要になります。


1つ目。


「取締役2名以内を置き、取締役の互選をもって1名を代表取締役とする。」と定款で規定している場合。 


この場合だと、残った1人の取締役が代表取締役を互選することはできませんから、取締役が2人いる時には代表取締役を定めることとし、1人の場合には、当然、その者が会社を代表する趣旨と解されます。


つまり、Aの死亡によって、Bが会社を代表することになり、登記申請ができることになります。 


2つ目。


定款で、「取締役2名を置き、取締役の互選をもって1名を代表取締役とする。」と言うような規定がされている場合。


この場合は、Aの死亡によって、取締役の定数が足りなくなってしまいます。


定款に反する状態になってしまうので、後任の取締役Cを選任し、その上でBとCの互選により、Bを代表取締役に選任してから、登記の申請をする必要があります。



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