Aが取締役および代表取締役でBが取締役になっている特例有限会社について、Aが死亡した場合、残ったBが、取締役および代表取締役A死亡による変更の登記を申請できるのか、について考えてみたいと思います。
取締役 A 代表取締役 A
取締役 B
特例有限会社の代表取締役の選任方法は2つに分けることができます。
1. 定款又は株主総会の決議で選任する(特定代表)
2. 定款の定めに基づく取締役の互選で選任する(互選代表)
Aが、1の方の、特定代表の方法によって選任された代表取締役である場合、Bの方は、選任当初から、代表権をもたない取締役ということになります。
Aが死亡したとしても、Bが会社を代表して、登記申請をすることはできません。
2の互選代表の場合ですが、さらに場合分けが必要になります。
1つ目。
「取締役2名以内を置き、取締役の互選をもって1名を代表取締役とする。」と定款で規定している場合。
この場合だと、残った1人の取締役が代表取締役を互選することはできませんから、取締役が2人いる時には代表取締役を定めることとし、1人の場合には、当然、その者が会社を代表する趣旨と解されます。
つまり、Aの死亡によって、Bが会社を代表することになり、登記申請ができることになります。
2つ目。
定款で、「取締役2名を置き、取締役の互選をもって1名を代表取締役とする。」と言うような規定がされている場合。
この場合は、Aの死亡によって、取締役の定数が足りなくなってしまいます。
定款に反する状態になってしまうので、後任の取締役Cを選任し、その上でBとCの互選により、Bを代表取締役に選任してから、登記の申請をする必要があります。
0 件のコメント:
コメントを投稿