■悩み■
私と父は、祖父名義の土地建物にいっしょに住んでいました。
祖父が亡くなり、父がこの土地と家を相続することになりました。
父は次男ですが、長男である叔父が婿養子に行き、相続は私の父親がしていいと言われたそうです。現在、相続するために手続きを進めています。相続権を持っている方々に父が相続するための手続きとして印鑑証明書などが欲しい旨を連絡しました。
しかし、ある方の奥さんが一度全員で集まり話し合いをしたほうがいいのではないかと言い出しました。他の方は同意しているのですが、その方の同意が得られなくて、未だに相続できません。それに話し合いの日程についても決まっておらず、その方からも何も連絡がありません。
相続できなくなった際は、私たち家族は別の土地に家を建てて、暮らさなければいけなくなりそうです。この場合、相続できなかった際は実際に家を出ていかなくなるのでしょうか。また、どのようにしたら、私の父親が相続できるのでしょうか。私たちは半ばあきらめているですが、相続に関して期間というのはあるのでしょうか。
また、相続できなかった際は土地や家はどうなるのでしょうか。
国や県、自治体のものになるのでしょうか、それとも、相続権を持っている人全員に均等に分配されるようになるでしょうか。
どうしたらいいのでしょうか。
祖父が亡くなり、父がこの土地と家を相続することになりました。
父は次男ですが、長男である叔父が婿養子に行き、相続は私の父親がしていいと言われたそうです。現在、相続するために手続きを進めています。相続権を持っている方々に父が相続するための手続きとして印鑑証明書などが欲しい旨を連絡しました。
しかし、ある方の奥さんが一度全員で集まり話し合いをしたほうがいいのではないかと言い出しました。他の方は同意しているのですが、その方の同意が得られなくて、未だに相続できません。それに話し合いの日程についても決まっておらず、その方からも何も連絡がありません。
相続できなくなった際は、私たち家族は別の土地に家を建てて、暮らさなければいけなくなりそうです。この場合、相続できなかった際は実際に家を出ていかなくなるのでしょうか。また、どのようにしたら、私の父親が相続できるのでしょうか。私たちは半ばあきらめているですが、相続に関して期間というのはあるのでしょうか。
また、相続できなかった際は土地や家はどうなるのでしょうか。
国や県、自治体のものになるのでしょうか、それとも、相続権を持っている人全員に均等に分配されるようになるでしょうか。
どうしたらいいのでしょうか。
同居していた相続人は有利になるのか
何人かのご兄弟姉妹がいらっしゃって、そのうちの一人が親御さんと同居しているというパターンはよくあります。
親御さんが高齢になれば、同居されている方は当然のように日常生活での様々な面倒をみることになるでしょう。
こうした経緯を経て、親御さんが亡くなられた場合、同居していた方にとってはこれまで面倒を見ていた分は他の兄弟姉妹達よりもより多くの遺産があってもいいと考えてしまいがちです。
こうした部分は法的には「寄与分」と呼びますが、残念ながら法的には「計算出来ない奉仕分」はほとんど考慮される事はありません。
例えば、具体的に生活費や医療費を負担していたなどの部分があったとしても、同居していた事による住居費負担の軽減などもあって、同居人が思っているほどは反映されないのが一般的です。
つまりは同居していたからといって、土地建物を優先的に相続する権利というものは存在しないのです。
また、お話によるとおじいさまは生前、お父様に相続してよいとお伝えになっていたとの事ですが、これも残念ながら口約束であり遺言状という正式な文書で残っていないのであれば、証拠能力はありません。
遺産分割協議は全員合意が決まりなのですが
遺産については、法律上相続の権利を持っている人全員で遺産分割協議をして、全員が合意してそれぞれの取り分を決めるのが基本です。
一応は均等分割するようにとはなっているのですが、相続人全員が納得すれば取り分に差があっても全く問題ありません。
前述のように同居していたからといって有利になるものでもありませんが、逆に不利になる事もないのです。
また、ここで均等にとされているのは価格に換算した場合の事であって、実際には今回のご相談のように土地や建物などの現物で受け取っても構いません。
例えば、もし、土地建物の他にも現預金や株式など有価証券といった価値のあるものがあれば、相談された方のお父様は土地建物を受け取り、その他のご兄弟は現預金などを受け取るという方法もあります。
ただ、今回のご相談の場合には土地建物の他にはこれといった財産がないようですので、不動産を分割して相続するしか方法がありませんから、実際には売却してそのお金を分け合う事になるでしょう。
なお、遺産分割協議には期限はありませんが、相続税には納付期限がありますので注意が必要です。
相続税は、納付期限までに協議がまとまっていない場合、法定通りに分割されたものとみなして相続人それぞれに納付義務が発生します。
協議がまとまっていないからといって滞納してしまうと追徴課税されますので、とりあえず払ってしまう必要があります。
相続税さえ払っておけば、相続自体が出来ないとか遺産が国に没収されるといった事はありませんので、その点はご安心ください。
どうしても今の家に住み続けたい場合の方法
ご相談の方はもう半ば今のおうちに住み続ける事を諦めておられるようですが、今の状況をお聞きする限り残念ですがトラブル無しに住み続けるのは難しいというのが正直なご回答です。
遺産分割協議で何とか合意を取り付けるのがいわば正攻法ですが、これはかなり難しいでしょう。
また遺産分割協議が進展しない場合には弁護士を立てて調停に持ち込むという方法もありますが、ご相談の内容では必ずしも今の家に住み続けられるようになるとは限りません。
しかしながら裏技にはなるのですが、遺産分割協議を続けている限りは今の家に住み続けることが可能です。
遺産分割協議が確定していない場合、不動産は相続人で共同所有されているとみなされます。
建物は現実には分割不可能ですから、誰かが勝手に売ったりも出来ません。
更に変な話ですが、共同所有されているため、今後毎年支払う固定資産税が所有分だけになるというメリットもあります。
もちろんこんな不安定な状態をずっと続けていくのは大変でしょうから、あくまで数年の猶予期間がある程度に考えておく方がよいでしょう。
兄弟であってもそれぞれに家族がいるという事
日本では遺産の話をするのは縁起が悪いと敬遠されがちですが、兄弟は他人の始まりとも言うように、肉親といえどもいざとなった時には思っていたようにならないものです。
それは今回のようにそれぞれにご家族があって、やはりそうした声に影響を受けるというのも多いパターンなのです。
どのようなご家庭でも相続の問題は発生しますので、その時に備えて揉めないように予め相談したり準備をしておく事が重要なのです。
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